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相続放棄があった時相続税はどうなる?

相続放棄があった時相続税はどうなる?

「相続放棄した時に相続税の支払はどうなる?」
「相続放棄した時他の相続人に影響はある?」

このような不安や疑問を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、相続放棄した場合はそもそも相続人ではなかったものとして扱われますが、相続税の計算では「放棄は無かった」として計算される等取扱いが変わってくるため注意が必要です。

今回は相続放棄と相続税の関係性について紹介します。

相続放棄があった時の相続税の計算

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算出来ますが、相続放棄があった場合には、法定相続人の数はどうなるのでしょうか。

まず、相続財産に関しては相続放棄があった段階で、他の相続人に相続の順番が回っていくので、相続の手続き上は「最初から相続人ではなかった」として扱うこととしています。

しかし、実は相続税の計算では「放棄はなかった」として計算することになるので注意が必要になります。

つまり通常通りに相続税の計算を行うことになるため、本来よりも少ない人数で相続税を負担することとなります。

相続放棄と相続税の具体的な事例

では、相続放棄がある場合とない場合で相続税がどのように変わるのか具体的に計算してみましょう。

ここでは、相続人を「妻」「長男」「次男」の3人。相続財産を1億円として計算します。

<相続放棄がない場合>

①課税価格 1億円-(3,000万円+600万円×3人)=5,200万円
②相続税総額
・配偶者:5,200万円×(法定相続分:1/2)×(相続税率:15%-50万円)=340万円
・子供:5,200万円×(法定相続分:1/4)×(相続税率:15%-50万円)=145万円
・総額:340万円+145万円×2人=630万円
③各人相続税額
・配偶者:630万円×(按分割合:1/2)=315万円
・長男:630万円×(按分割合:1/4)=157.5万円
・次男:630万円×(按分割合:1/4)=157.5万円

<次男が相続放棄した場合>

①相続税の計算は相続放棄者がいない場合と同じになります。
②相続税総額630万円
③各人相続税額
・配偶者:630万円×(按分割合:1/2)=315万円
・長男:630万円×(按分割合:1/2)=315万円

【相続税率早見表】※参考

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 250万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

相続放棄の注意点

相続放棄を検討している人は、相続放棄を行う際の注意点を確認しておきましょう。

  • 相続前に相続放棄は出来ない
  • 相続放棄すると相続の順番が変わる
  • 3か月以内に行う
  • 生命保険と相続放棄

しっかり理解して、相続放棄は自分だけの問題ではないことを理解する必要があります。

それぞれ詳しく説明していきます。

相続前に相続放棄は出来ない

相続放棄は、相続開始後に手続きを経ることで効力を生じるものであることから、相続開始前に相続放棄の意思表示をしたとしても無効になるので注意が必要です。

相続放棄すると相続の順番が変わる

相続放棄すると相続人に関する権利と義務は次順位に移っていきます。

相続の順位は以下の通りです。

  • 第一順位:被相続人の子供(代襲相続含む※)
  • 第二順位:直系尊属(父母・祖父母)
  • 第三順位:兄弟姉妹(代襲相続含む※)

尚、配偶者は常に相続人となることから順位対象外です。
※代襲相続とは、本来相続人となる子又は兄弟姉妹がすでに死亡していた場合に、その者の子が代わって相続すること。

相続人の順位は相続放棄した段階で移ります。

次順位の人は、権利義務が自分に移ったことをしっかり理解しなければ、よく分からないまま借金を相続するという事もあり得るので注意が必要です。

3か月以内に行う

相続放棄は相続があったことを知ってから3か月以内に手続きしなければいけません。

3か月を超えても一応手続きは可能ですが、相応の理由がなければ認められませんので、原則3か月以内に手続きをするようにして下さい。

どうしても3か月以内に決められない場合は期限延長も可能ですので、裁判所に申し立てしておくのが良いでしょう。

生命保険と相続放棄

実は、生命保険は民法上、相続財産としてはみなされません。

相続税法上はみなし相続財産として課税対象ですが、民法上相続財産ではないことから、相続放棄しても生命保険金を受け取ることが出来ます。

ただし、保険金受取人が被相続人自身で、保険金が相続財産となった場合は相続放棄すると受け取る権利は無くなります。

あくまで保険金受取人が被相続人以外であることが条件です。

まとめ

  • 相続税法上相続放棄は無かったものとして扱われる
  • 相続放棄した場合、相続税は相続した人で按分される
  • 相続放棄すると相続人が次順位に引き継がれる

相続放棄しても相続税の支払いが減ることはありません。

また相続人の順番が変わっていきますので、相続放棄する人は次順位の人にしっかり連絡しておくことが大切です。

相続に不安がある人は、専門家である税理士を交えながら手続きを行うと良いでしょう。

確実な申告が出来るだけではなく面倒な手続きも代行してくれるので、一度相談してみてはいかがでしょうか。

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