税務知識記事一覧

駐車場賃貸のインボイス

駐車場賃貸のインボイス

駐車場の賃貸借契約は、通常、1年~2年間の契約期間で作成されますが、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の運用が始まる令和5年10月1日をまたぐ契約も多いのではないでしょうか。

駐車場賃貸は、消費税課税が原則

駐車場事業を経営する場合、砂利を敷く、ロープで区画割りする、アスファルト舗装するなど施設を整備して貸し付けます。

施設の利用に伴って土地が使用される場合、消費税が課されます。

課税事業者は、令和5年10月以降、賃貸借契約書や請求書、領収書等にインボイス(適格請求書)としての要件を備えさせて保存しなければなりません。

契約書を通知書で補完

契約書、請求書等をそのままインボイスとする場合、登録番号、税率10%に対応する税込価額または税抜価額、消費税額等の明記が必要ですが、令和5年10月前に作成する契約書には、これらの項目の記載は求められていません。

そもそも、駐車場賃貸では、賃料の収受に際し、通常は請求書や領収証を交付しないでしょう。

そこで貸主のインボイス交付義務・保存義務(借主のインボイス保存義務)に対応させるため、請求書にかえて、駐車場事業者は、インボイス番号(登録番号)等を記載した通知書を別途作成して契約書を補完させて借主に交付すること、領収証にかえて、借主は銀行の支払記録と賃貸借契約書や通知書で補完する方法が国税庁のインボイス特設サイトに案内されています。

口座振替と口座振込

口座振替の場合、借主は、インボイス番号の通知書で補完された契約書とともに通帳(課税資産の譲渡等の日付が分かるもの)を併せて保存することにより、インボイス保存義務が満たされます。

口座振込の場合は、借主は、インボイス番号の通知書で補完された契約書とともに銀行の発行する振込金受取書を併せて保存することにより、インボイス保存義務が満たされます。

事務所賃貸、税理士、社労士も取扱いは同じ

なお、仲介会社の作成する令和5年10月以降の賃貸借契約にインボイス番号等の記載がない場合も上記の通知書で補完する対応が必要になります。

また、この取扱いは、事務所賃貸はもちろん、税理士、社労士など士業が顧問先と締結する契約についても同様の対応となります。

インボイス制度開始前に業務フローを確認しておきましょう。

インボイス制度関連記事

  1. インボイス発行権限への恐怖
  2. 今年の改正税法 インボイス事業者即時登録
  3. インボイス制度 適格簡易請求書と帳簿のみ特例
  4. 制度開始目前のインボイス登録
  5. 働き方が多様になりましたフリーランスと今後の税務
注目記事 最新記事
  1. 在庫が決算に与える影響とは?粉飾決算は在庫がポイント!
  2. M&Aにおける失敗事例について
  3. 決算をまたぐ工事がある!どうやって決算すればいい?
  4. 配偶者控除と配偶者特別控除について徹底解説!
  5. 海外在住で日本企業にリモート勤務の所得税と社会保険
  1. 現物配当(現物分配)の税務
  2. 「休職制度」の必要性
  3. 中小企業の6割は防衛的賃上げ
  4. 中間申告の義務規定と中間申告無申告容認規定
  5. 相続登記は3年以内に!

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP