税務知識記事一覧

5年? 7年? 10年? 帳簿・領収書等の保存期間

5年? 7年? 10年? 帳簿・領収書等の保存期間

所得税の書類保存は5年か7年

所得税の確定申告期間も終わり、ほっと一息ついている方も多いかもしれません。

申告に使用した帳簿や領収書等の書類ですが、申告し終えたからといって破棄するわけにはいきません。

青色申告の場合、仕訳帳や出納帳などの帳簿、損益計算書などの決算関係書類、領収書などの現金預金取引関係書類は、いずれも7年の保存が義務付けられています。

ただし現金預金取引関係書類は、前々年分所得が300万円以下の方については、5年でよいとされています。

白色申告の方の場合は、原則5年間が保存期間となりますが、収入金額や必要経費を記載した帳簿のみ7年間が保存期間です。

保存していないとどうなる

「何かあったときのために帳簿は保存しておきましょう」とよく言いますが、「何か」とは税務署の調査や申告内容の確認照会です。

調査等で帳簿や書類の保存が無かった場合、青色申告の承認が取り消されてしまいます。

また、申告に用いた証拠書類が無いということは、証拠書類が無い部分の計算については当然否認されてしまいますから、追徴課税されてしまうこともあります。

また、国税庁は2022年10月7日の所得税基本通達において、「収入金額が300万円未満で帳簿等無し」もしくは「300万円以上でも事業所得として認められる事実が無く、帳簿等無し」の場合は雑所得に該当するとしています。

本来事業所得として申告していたものが雑所得になるということは、給与所得などとの損益通算ができず、青色申告特別控除は利用できず、少額減価償却資産の特例も適用できず、専従者給与も使えず、3年間の繰越控除もできないということになります。

法人は10年の場合もある

法人の帳簿書類も原則7年間の保存が義務ですが、青色繰越欠損金が生じた事業年度の場合は、10年間が保存義務となります。

これは欠損金が最大で10年控除できるためです。

なお、2018年4月1日以前に開始した事業年度に欠損金が生じた場合は最大9年控除のため、書類の保存期間も9年となっていました。

インボイス制度関連記事

  1. インボイス制度 適格簡易請求書と帳簿のみ特例
  2. 従業員の旅費交通費精算と適格請求書(=インボイス)の保存
  3. 制度開始目前のインボイス登録
  4. 消費税インボイス制度いよいよ始動
  5. 消費税の基本 簡易課税制度とは?
注目記事 最新記事
  1. 個人の青色承認取消しと期限後申告
  2. 相続税の納税資金として融資を受けることは出来るのか?
  3. 小規模企業共済等掛金控除とは何?どのようなものが対象となる?
  4. 職場つみたてNISAと賃上げ税制
  5. 大企業向け賃上げ促進税制のマルチステークホルダー経営宣言とは
  1. 懲戒解雇と退職金の関係
  2. 年次有給休暇と時間外労働がある場合の給与計算
  3. 一気に倍額!接待飲食費の金額基準の改正
  4. リスキリングとリカレント教育
  5. インバウンドと人手不足の解消に免税自動販売機とは

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP