税務知識記事一覧

BtoBでの免税事業者の消費税転嫁は保護されるのか

BtoBでの免税事業者の消費税転嫁は保護されるのか

インボイス開始当初の経過措置

令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が新たに始まるわけですが、インボイス番号を持たない免税事業者も消費税を請求出来ることが制度の前提になっています。

そして、令和5年10月1日から最初の3年間は免税事業者の請求する消費税額(110分の10)の80%を、取引相手は、仕入税額控除可能とし、次の3年間は当該(110分の10)の50%を仕入税額控除可能とし、その後は0%としています。

経過措置は値上げを前提としている

取引相手の仕入側としては、110分の8又は5が仕入税額で、税抜き購入価格は110分の102又は105となり、6年経過後は110となります。

従って、購入価格の値上げが起きたことになります。

BtoBでの取引弱者に該当する多くの免税事業者は、少なくとも、値上げとなる部分の取引価格の減額を要求されるはずです。

公取委の独禁法の適用方針

公正取引委員会は、「インボイス対応Q&A」を発表し、取引上優越した地位の立場で、免税事業者である仕入先に対して、発注時に定めた下請代金の額を減じた場合には、下請法で禁止している下請代金の減額や買い叩きとして問題となるとしています。

そう言いながら、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者に対して取引価格の引下げを要請し、交渉において、仕入税額控除が制限される分について、双方納得の上で取引価格を設定すれば、結果的に取引価格が引き下げられたとしても、独占禁止法上問題となるものではない、としています。

公取委の態度は実効性を無にする

公正取引委員会のスタンスは、仕入側の控除消費税額の制限による損失分の値下げは問題なしではあるが、免税事業者自身が負担している仕入消費税分にまで食い込むようなことになってはならない、との、幅のあるものです。

免税事業者が、消費税の損税化(不転嫁による自己負担化)という事態に陥ることは、独禁法上としても見過ごせない問題なのでしょう。

しかし、消費税の請求額をゼロとして、免税事業者に於いて発生している前段階消費税を取引価格へ上乗せする(値上げ)というような話し合いは、現実性が乏しく、公取委の見解表明は実効性を伴わないアリバイ作りのように感じられます。

税理士紹介センター

インボイス制度関連記事

  1. 消費税の基本 免税事業者とは?
  2. 法人設立期間中の損益 ~帰属先・注意点など~
  3. インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置
  4. 消費税の基本的な仕組み
  5. 免税会社の適格請求発行事業者登録のタイミング
注目記事 最新記事
  1. 中古住宅取得や増改築で贈与税が非課税になる方法
  2. 法人の決算書提出に必要な書類
  3. 勤労学生控除とは何か?学生であれば全員適用できるわけではない!?
  4. 途中入社の方の住民税の特別徴収への切替手続きは済んでいますか?
  5. 別表六(三十一)の誤記載に注意喚起
  1. 営業秘密の漏洩リスク
  2. 国税局の文書回答手続
  3. 「採用内定」とは
  4. 「採用」についての法的視点
  5. 9月30日は土曜日 インボイスの登録申請
Himawari M&A Space

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP