税務知識記事一覧

今さら聞けない「労使協定」とは

今さら聞けない「労使協定」とは

労使協定の特徴

  • 時間外や休日に労働(残業)をさせる場合
  • フレックスタイム制や変形労働時間制を採用する場合

会社がこれらを行おうとする場合に欠かせないのが労使協定の締結です。

労使協定を一言で表すと「会社と従業員との間で決めた約束を書面にしたもの」となります。

また、労使協定の特徴で代表的なものには次のようなものがあります。

労使協定の内容は法律に拘束される

例えば会社と従業員との間で「繁忙期の残業には残業代を支払わなくてもよい」という内容の労使協定を締結した場合はどうでしょう。

労働基準法37条では「法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働をさせた場合や法定休日に労働をさせた場合には割増賃金(残業代)を支払わなければならない」ことが規定されています。

したがって「繁忙期の残業には残業代を支払わなくてもよい」という内容の労使協定は、労働基準法37条に拘束されるため無効になります。

言い換えれば、法的裏付けのない内容の労使協定は無効になるということになります。

届け出なければ効力が発生しないものも

労使協定が「会社と従業員との約束」であるならば、当事者間で合意していれば効力が発生するのが普通の法律での考え方です。

しかし、労使協定の中には労働基準監督署に提出して初めて効力が発生するものがあります。

その代表例が36協定(時間外・休日労働に関する協定)です。

せっかく締結しても届け出を忘れたまま残業や休日労働をさせている場合には、労働基準法違反になりますのでご注意ください。

届け出が義務付けられているものがある

効力が発生しないものとの違いが分かりづらいでしょうが大切な論点です。

会社と従業員との力関係の違いを考慮して、従業員に不利な内容にならないよう労働基準監督署がチェックを入れるため、一部の労使協定に届け出を義務づけています。

ただし、これは効力が発生しないものと異なり届け出を忘れた場合でも、罰則こそありますが、労使協定の効力は発生します。

この労使協定の代表例にはフレックスタイム制や変形労働時間制に関する協定があります。

税理士紹介センター

インボイス制度関連記事

  1. 所得税と消費税の負担感
  2. 法人設立期間中の損益 ~帰属先・注意点など~
  3. 消費税『課税事業者・免税事業者どっちが得』
  4. 消費税の基本的な仕組み
  5. キャンセル料と消費税
注目記事 最新記事
  1. 決算で減価償却費を利用した利益調整を行う方法
  2. 個人の青色承認取消しと期限後申告
  3. 決算書に間違いがあった!修正することは出来るの?
  4. 小規模企業共済等掛金控除とは何?どのようなものが対象となる?
  5. 外国税額控除の控除限度額と繰越控除
  1. 「採用内定」とは
  2. 「採用」についての法的視点
  3. 9月30日は土曜日 インボイスの登録申請
  4. インボイス不登録免税業者との取引での損失額
  5. 「労働契約法」と「労働契約」
Himawari M&A Space

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP