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新型コロナ5類移行に伴う雇用保険の特例措置が終了

新型コロナ5類移行に伴う雇用保険の特例措置が終了

「新型コロナ」5類移行による影響

厚生労働省は、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症(以下「コロナ」)の感染症法上の分類を季節性インフルエンザ等と同じ5類へ移行する方針を決定しました。

これにより、雇用保険の失業給付について、コロナ対応として講じられていた各種の特例措置が終了します。

なお、雇用調整助成金のコロナ特例は、令和5年3月で終了し、通常の扱い(経済危機等への対応)に戻っています。

5類移行で終了する「離職理由」の特例

「離職理由」に関して、令和5年5月7日で終了する特例は以下の2点です。

  1. コロナ感染防止や重症化の観点で自己都合離職した場合の特例
  2. コロナによる事業所の休業やシフト減少(概ね1か月以上、労働時間が週20時間を下回る)により離職した場合の特例

5類移行後は、通常の自己都合離職の扱いとなり、給付制限期間(2か月)なしでの給付開始や給付日数の拡大等は適用されません。

なお、傷病等、妊娠・出産、育児による離職については、引き続き特定理由離職者となる場合があります。

終了する「失業認定・受給期間」の特例

「失業認定・受給期間」に関して、令和5月7日で終了する特例は以下の通りです。

  1. 郵送による失業認定

    本人又は同居家族が高齢(60歳以上)、基礎疾患や妊娠中の場合、郵送での失業認定が認められていましたが、ハローワークでの失業認定が必要になります。

  2. コロナの影響で求職活動ができなかった場合の失業認定

    上記1の対象者が感染懸念等の理由で求職活動が行えなかった場合、アンケートの提出で認定されていましたが、認定毎に原則2回以上の求職活動が必要となります。

  3. コロナの影響で30日以上職業に就けなかった場合に認められていた受給期間(通常は離職の日の翌日から1年間)の延長が認められなくなります。
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