税務知識記事一覧

決算で現金が合わない場合はどのように処理をする?

決算で現金が合わない場合はどのように処理をする?

「実際の現金と帳簿の現金が合わない!」
「手元に現金はないけど帳簿の数字のまま決算しても良い?」

このような不安や疑問を抱えている人は多いです。

結論から言いますと、無いものを有るように申告したり、有るものを無いように申告するとどちらも粉飾決算になります。

現金が合わない場合は、実際の手元現金の数字に帳簿の数字を合わせる必要があります。

今回は、決算で現金が合わない場合の対処法について紹介します。

現金が合わない場合は実際の手元残高に合わせる

毎日帳簿を付けている時に、手元現金と帳簿上の現金が合わないケースがあります。

この場合は、原則「実際の残高」に現金を合わせる必要があります。

では、現金の相違している分はどのように記帳すれば良いのでしょうか。

帳簿より手元現金が多い場合と、帳簿より手元現金が少ない場合のそれぞれで参考例を紹介しますので参考にしてみて下さい。

帳簿より手元現金が多い場合

帳簿上の現金残高が10万円、実際の現金が11万円だったとしたら以下のように仕分けをします。

借方 金額 貸方 金額
現金 10,000円 現金過不足 10,000円

帳簿上でも現金を実際の手元現金に合わせるため、現金過不足として借方に計上します。

帳簿より手元現金が少ない場合

帳簿上の現金残高が10万円、実際の現金が9万円だったとしたら以下のように仕分けをします。

借方 金額 貸方 金額
現金過不足 10,000円 現金 10,000円

こちらは逆に帳簿の帳簿の数字を減らして、手元現金の数字に合わせます。

現金が合わない原因が分かった場合の処理

後日現金過不足の原因が分かった場合は、「現金過不足」の科目を、正しい科目へ振替えすることで対応します。

たとえば、現金が多かった場合の原因が事務用品費の記帳ミスだった場合

借方 金額 貸方 金額
現金過不足 10,000円 事務用品費 10,000円

このように現金過不足を振替して残高を0円にします。

逆に現金が少なかった原因が後日領収書が漏れていたことによる計上ミスだと分ければ、現金化不足を該当する科目へ振替ます。

借方 金額 貸方 金額
事務用品費 10,000円 現金過不足 10,000円

決算時に現金が合わない場合

現金過不足のまま原因が分からず決算となった場合は、現金過不足勘定を雑益もしくは雑損として計上します。

例えば現金が帳簿より多いまま決算した場合は、貸方に現金過不足の残高が残っているので、それを雑収入として相殺します。

借方 金額 貸方 金額
現金過不足 10,000円 雑収入
(対象外売上)
10,000円

逆に現金が帳簿より少ないまま決算した場合は、借方に現金過不足の残高が残っていることから、借方を雑損失計上して相殺します。

借方 金額 貸方 金額
雑損失
(対象外仕入)
10,000円 現金過不足 10,000円

現金が合わないまま決算する注意点

税法上、雑収入計上及び雑損失計上する場合注意する点があります。

例えば

  • 雑収入の発生原因が売上の計上漏れであった場合
  • 雑損失の計上理由が役員の個人的な現金利用の場合

等の場合です。

本来売上として計上しなければいけないものを売上計上していなかったことが、現金が多い理由であった場合、消費税課税売上の計上漏れとなります。

課税売上の計上漏れは税務調査の対象であるだけで無く、ペナルティが課せられることもあります。

なお、消費税免責事業者であっても、来期の課税事業者判定に大きく影響を及ぼす可能性があるので注意が必要です。

また、現金が少ない原因が、経費漏れでは無く役員が個人的に会社の金を使ったことによる場合で、それを経費計上してしまった場合は過少申告としてペナルティが課せられます。

売上の計上漏れと経費の不正算入はいずれも脱税なので、追徴課税も大きくなってしまうことに注意が必要です。

もし雑収入もしくは雑損失計上するのであれば、「売上の申告漏れではない」「役員が勝手に会社の金を使っている訳ではない」ということを証明出来るようにしておく必要があります。

現金が合わない原因

最後に現金が合わなくなる原因の代表例を2つ紹介します。

  • 現金出納帳の記帳が間違っている
  • 領収書が漏れている

それぞれ確認していきましょう。

現金出納帳の記載が間違っている

現金が合わない場合の大きな原因として、単純な記帳ミスが挙げられます。

  • 会計ソフトの入力した数字が間違っていた
  • 電卓を打ち間違えた

単純なミスではあるものの人の手によって行うものである以上起こり得る話です。

出来れば毎日記帳するのが望ましいですが、1週間や1ヵ月まとめて記帳する場合、どの段階で数字がずれているのか把握するのが困難になりますので注意して下さい。

領収書が漏れている

仕入をしたのにも関わらず、その領収書が無いことによって単純に現金だけが少なくなるというケースもあります。

領収書を探すか、領収書が紛失した場合は雑損失として計上することになります。

少なくとも、自分で個人的にお金を出して帳簿を合わせたり、ない現金をあるように計上することはやめましょう。

例え少額であっても、ないものをあるように計上することは「粉飾決算」になります。

粉飾決算は社会的な信頼を無くするだけではなく、税務署にも指摘されますので絶対にやましょう。

まとめ

  • 日々の記帳で現金が合わない場合は現金過不足として計上
  • 決算時には現金化不足を雑収入もしくは雑損失として計上
  • 消費税の脱税や過少申告を疑われないように現金過不足の理由を説明出来るようにしておく

現金の取り扱いに注意して業務を行うことはもちろんですが、いつどこで現金がずれたのかを確認把握するためにも、日々の帳簿は記帳していくことが望ましいです。

あまりにも現金過不足が多い場合は、税務署に目を付けられる可能性も高くなりますので注意が必要です。

経理・決算を税理士へ依頼するメリットとは?

インボイス制度関連記事

  1. コンビニの適格請求書登録番号は店舗ごとに違う可能性大
  2. 通勤手当の税と社会保険
  3. インボイス不登録免税業者との取引での損失額
  4. 民法の改正による電子領収書の提供請求権
  5. インボイス制度 事業者登録が遅れたら?
注目記事 最新記事
  1. 別表六(三十一)の誤記載に注意喚起
  2. 在庫が決算に与える影響とは?粉飾決算は在庫がポイント!
  3. 勤労学生控除とは何か?学生であれば全員適用できるわけではない!?
  4. 会社を廃業・清算する場合税金の支払はどうなる?法人税や消費税の支払いが必要!
  5. 決算において減価償却しないことは認められている?
  1. 現物配当(現物分配)の税務
  2. 「休職制度」の必要性
  3. 中小企業の6割は防衛的賃上げ
  4. 中間申告の義務規定と中間申告無申告容認規定
  5. 相続登記は3年以内に!

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP