税務知識記事一覧

給与?経費精算?在宅勤務に係る費用負担

給与?経費精算?在宅勤務に係る費用負担

在宅勤務にまつわる費用はどうなる?

新型コロナウイルス感染症の蔓延によって、日本社会は「リモートワーク」や「在宅勤務」といった言葉が一般的になりました。

会社が支給してくれる在宅勤務等に係る費用について、従業員の皆さんや経理担当の方の中には「これは経費になるの?それとも給与扱い?」と疑問を持った方もおられるのではないでしょうか。

課税当局からの説明

国税庁は今年1月に「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」というまとめを出しています。

「在宅勤務手当」を従業員に支給した場合は「給与として課税する」ことになります。

在宅勤務手当とは、在宅勤務を行う社員に一律に金額を支給するものなどです。

また、在宅勤務に係る事務用品等を支給する場合でも、これは現物支給の給与扱いとなりますので、課税となります。

一方、「貸与」として事務用品等を社員に貸し出した場合は、給与扱いとはなりません。

その事務用品を使ってもらうために、仮払いでお金を出した場合でも、領収書で精算をする場合でも、どちらでも給与課税とはなりません。

また、企業が従業員に専ら業務に使用する目的で「支給」したとしても、業務に使用しなくなったとき返却してもらう場合には「貸与」とみて差し支えないとのことです。

通信費や電気料金は按分計算が必要

通信費や電気料金についても、業務に利用した部分を合理的に計算した金額を支給している場合に関しては給与として課税する必要はありません。

ただし、一定の金額を「通信費等で必要だろう」と渡し切りにしている場合、実際に業務のために使用した額を超えている部分については、給与として課税する必要があると説明しています。

業務のためのスペースが自宅になく、レンタルオフィス等を従業員に借りてもらった費用を会社が出している分については、給与として課税する必要はありません。

税理士紹介センター

インボイス制度関連記事

  1. 免税事業者は少しだけ非課税大家さんより有利
  2. BtoBでの免税事業者の消費税転嫁は保護されるのか
  3. 民法の改正による電子領収書の提供請求権
  4. キャンセル料と消費税
  5. 免税会社の適格請求発行事業者登録のタイミング
注目記事 最新記事
  1. 税金がなかったらどんなデメリットがある?税金は所得に関係なくサービスを受けられる唯一の制度
  2. 外国税額控除の控除限度額と繰越控除
  3. 外国為替相場の著しい変動あり15%ルールとは
  4. 産後パパ育休と育児休業分割取得
  5. 5年? 7年? 10年? 帳簿・領収書等の保存期間
  1. 9月30日は土曜日 インボイスの登録申請
  2. インボイス不登録免税業者との取引での損失額
  3. 「労働契約法」と「労働契約」
  4. 基準期間で判定が原則だが納税義務免除の特例の色々
  5. フリーランスの取引適正化と就業環境整備を目的とした フリーランス新法案が成立
Himawari M&A Space

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP