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インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置

インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置

【目次】

免税事業者はインボイスで選択を迫られる

令和5年10月開始のインボイス制度は、免税事業者の方に選択を迫ります。免税事業者のままでいた場合、今まで認められていた取引相手の仕入税額控除が減ってしまう可能性があるからです。

課税形態によって異なる取引相手への影響

では、実際どんな取引相手に影響があるのかを見てみましょう。

  1. 自分が免税事業者、相手も免税事業者

    お互い消費税の納税義務が免除されているので、影響はありません。また、取引相手が消費者の場合も、仕入税額控除を行わないため、影響はありません。

  2. 自分が免税事業者、相手が簡易課税制度適用の課税事業者

    簡易課税制度は「みなし仕入れ率」で売上に係る消費税額から控除を行うため、適格請求書を発行していない免税事業者相手でも影響はありません。

  3. 自分が免税事業者、相手が課税事業者

    簡易課税制度でない課税事業者は、令和5年10月以降は適格請求書がなければ、仕入税額控除ができません。ただし、令和5年10月から最初の3年間は免税事業者の請求する消費税額の80%、次の3年間は50%を仕入税額控除可能です。

つまり、3.の場合は経過措置の適用があっても、取引先は今までよりも仕入税額控除額が減り、消費税納税額が増えるため、免税事業者との取引については購入価格の実質的な値上がりが起きてしまうのです。

課税事業者になるか、ならないか?

免税事業者が課税事業者になり、適格請求書発行事業者登録をすれば、課税事業者の取引先との関係は継続しやすいでしょうが、消費税の納税義務が発生するため、現状の売上のままだと利益は減少します。

逆に免税事業者のままでいると、取引先の仕入税額控除が減るため、関係に影響が出る可能性があります。

また、免税事業者が消費税を請求して受け取る権利はあるものの、あえて消費税を含まない請求に変更した場合は、現状より利益は減少します。

免税事業者の方は、経過期間の80%・50%の仕入税額控除、取引先の状況、取引先との関係値等、様々な要因を加味して、いつから適格請求書発行登録をするのか、はたまたしないのかを決めることになります。

価格改定の話をしなければならないケースも出てくるのではないでしょうか。

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