税務知識記事一覧

決算をまたぐ工事がある!どうやって決算すればいい?

決算をまたぐ工事がある!どうやって決算すればいい?

「決算が来るのに工事が完成していないけどどうやって計上する?」
「既に支払った材料費は経費計上できる?」

このような不安や疑問を抱えている人は多いです。

結論から言いますと、完成していない工事を経費計上することは出来ません。

では未完成工事の会計処理はどうすればいいのでしょうか。

今回は決算をまたぐ工事について説明していきます。

建設業の決算には2つの方法がある

建設業では売上と経費の計上する方法が2つあります。

  1. 工事が完成した時にまとめて計上する「工事完成基準」
  2. 工事の進捗状況や出来高に応じて計上する「工事進行基準」

という方法です。

一般的には、1年以内で完成する「住宅工事」や軽微な工事に関しては、完成した時にまとめて行う「工事完成基準」で会計処理が行われています。

しかし、1年を超える大規模工事に関して工事完成基準で決算してしまうと何期も売上が立たないケースも出てきてしまいます。

例えば、ダムや道路建設など、1億~数十億円の売上になる場合です。

この場合では一般的に工事進行基準で処理することになります。

そこで気になってくるのが、決算月をまたぐ工事である場合や、そもそも1年を超える工期の工事である場合です。

実際工事は進んでいるのに、売上や経費の計上が出来ない場合、決算時にどのような手続きになるのでしょうか。

決算をまたぐ工事はどうやって処理する?

決算までに工事が完成しなかった場合、決算ではどのような会計処理になるのでしょうか。

完成していない工事の支出は、「未成工事支出金」として計上されます。

この未成工事支出金は損益計算書上ではなく貸借対照表上の科目なので、売上や経費とは関係が無いことになります。

例えば、以下の例を参考にしてみましょう。

未成工事支出金では、工事に関わる支出が発生した場合に仕分けをする必要があります。

  • 材料費50万円を現金で支払った場合
借方 現金 貸方 金額
未成工事支出金 500,000 現金 500,000

※適用や補助科目で 材料費 〇〇工事分と記載する

  • 工事が完成した場合
借方 金額 貸方 金額
材料費 500,000円 未成工事支出金 500,000

※適用や補助科目で 〇〇工事完成による振替と表記する

材料費は損益計算の経費計上科目となるので、仮に売上計上しないで計上してしまうと、過少申告(利益の減少)となり、税務署から指摘されてしまいます。

そのため、完成するまでは未成工事支出金として計上しておくことによって売上計上すること無く、現金勘定を減らすことが出来ます。

決算をまたぐ工事の注意点

決算をまたぐ工事がある場合は、以下の2点について注意する必要があります。

  • 完成工事基準を選択していながら出来高を売上計上する
  • 未完成でありながら経費として計上する

それぞれ詳しく説明していきましょう。

完成工事基準を選択していながら出来高を売上計上する

完成工事基準を選択している場合は、工事か完成するまで売上として計上出来ません。

そのため、大型工事が翌期へ繰り越した場合は、今期の決算の売上が前期対比極端に少なくなるケースがあります。

企業の業績を良く見せたいために、未完成工事を売上計上するケースがありますが、これは税法上誤った申告として見なされるため注意が必要です。

未完成でありながら経費として計上する

先ほども説明した通り、未完成でありながら材料費や外注費を計上してしまうと利益の減少要因となり、過少申告として指摘されてしまいます。

例えば、以下の例を参考にしてみて下さい。

  • 現在、売上高10,億円 利益1億円
  • 今回の工事 売上:5,000万円の工事 経費:材料費1,000万円、外注費1,000万円(いずれも現金支払) 工事割合5割で決算。

【適正な決算】

借方 金額 貸方 金額
未成工事支出金 2.000万円 現金 2,000万円

この場合、貸借対照表上で現金が減って未成工事支出金が増えるだけのため、損益計算には該当しません。

【誤った決算】※貸借対照表

借方 金額 貸方 金額
材料費
外注費
1,000万円
1,000万円
現金 2,000万円

【誤った決算】※損益計算

売上 0(完成していないため)
製造原価 2,000万円
利益 △2,000万円

つまり、現状の利益1億円から減算され、A社の決算は売上10億円 利益8,000万円となります。

つまりは本来の利益申告と相違し、過少申告となるのです。

このような処理で事業者が誤って申告することは意外と多いです。

例えば工事がいくつか並行して行われており、その材料をまとめて仕入した場合、終了する工事としなかった工事で決算時の計上に誤りが出ることはよくあることです。

何個も工事が重なる場合、自分達で決算をするのは困難を極めます。出来るだけ税理士などの会計のプロに任せてしまうことが良いでいょう。

まとめ

  • 完成工事基準か工事進行基準のどちらを選ぶかによって売上の計上方法が変わる
  • いずれの方法にしても工事原価に関しては「未成工事支出金」の科目で現金勘定等を減価する
  • 工事原価のみ算入すると過少申告となり指摘の対象となる

決算期を超える工事が重なる場合は、計算を間違える可能性も高いため、出来るだけ税理士等のプロに任せてしまう方が良いでしょう。

顧問税理士がいない場合は、一度無料相談会等を利用してみるなど税理士への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。

経理・決算を税理士へ依頼するメリットとは?

インボイス制度関連記事

  1. インボイス業者扱いの消費者・農林漁民
  2. インボイス制度と独禁・下請・建設業法
  3. 消費税2割特例が使える場合の簡易課税選択届の先延ばし
  4. コンビニの適格請求書登録番号は店舗ごとに違う可能性大
  5. BtoBでの免税事業者の消費税転嫁は保護されるのか
注目記事 最新記事
  1. 外国為替相場の著しい変動あり15%ルールとは
  2. M&Aにおける失敗事例について
  3. 扶養控除とは何か?適用要件や控除額について徹底解説!
  4. 職場つみたてNISAと賃上げ税制
  5. 勤労学生控除とは何か?学生であれば全員適用できるわけではない!?
  1. 「定額」ではないケース 住民税の定額減税
  2. 中小企業での逆求人活動
  3. 賞与の支給日在籍要件
  4. 換地と保留地
    換地と保留地

    2024.07.17

  5. 就労にブランクのある人の活用

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP