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決算時に役員賞与を支払って損金計上出来る?

決算時に役員賞与を支払って損金計上出来る?

「利益が出すぎるから役員に対して役員賞与を支払いしたい」
「役員賞与は損金計上出来る?」

このような疑問を抱えている人は多いです。

結論から言いますと、役員に対する決算賞与は原則損金計上出来ません。

しかし、方法によっては決算時に合わせて賞与を支払って、かつ損金計上することが出来ます。

今回は、決算時に役員賞与を支払った場合損金計上が出来るのかについて説明します。

決算時に賞与を支給する企業は多い

決算を迎えるに当たって、仮決算を作る企業も多いでしょう。

「今期は黒字が大きくなりそうだな」
「節税出来ることはないだろうか?」

仮決算の結果このように考える人も多いです。

決算間際で考えられる節税方法の代表的な例として

  • 減価償却出来る設備を買う
  • 決算賞与(期末手当)を支払う

等が挙げられます。

特に毎期期末に決算賞与を支払うのは利益の調整がしやすい他、従業員の待遇向上にも関係してきますのでよく行われる方法と言えるでしょう。

決算時に役員賞与は支給できる?

決算手当は節税の方法としてよく行われる方法ですが、役員に対する賞与も損金として計上が認められているのでしょうか。

結論から言いますと、役員に支給した決算賞与は損金不算入、つまり損金計上の対象にはなりません。

しかし役員の所得は増えるので、役員の住民税や所得税の納税額が増えてしまいます。

つまり役員への決算賞与は税金対策としては利用できません。

役員への報酬で損金金計上出来るもの

決算賞与は損金計上できませんが、役員への報酬支払でも損金計上出来るものが存在します。

  1. 定期同額給与
  2. 事前確定届出給与
  3. 業績連動給与

それぞれにいて説明していきましょう。

定期同額給与

定期同額給与とは、毎月定期的に同額の給与が支払われることを言います。

定期定額給与には以下の条件に合致している必要があります。

  • 支給時期が1ヵ月以下の一定期間であること
  • 源泉徴収後の金額が一定であること
  • 株主総会で決議すること
  • 期中に原則変更が出来ないこと

※臨時改定およびコロナによる業績悪化の場合は例外的に期中の変更が認められる

役員報酬に関してなぜ厳格な決まりがあるのかと言えば、利益が出ている時に役員報酬を上げると節税になり、赤字の特に役員報酬を下げると増益要因となるためです。

役員報酬の都度改定を許すと納税額の操作が可能になるので、一般的に認められていません。

事前確定届出給与

定期同額給与が一般的に言われる「給与」なのに対し、事前確定届出給与とは、平たく言えば先に決めておく定額の賞与のようなものです。

事前定額届出給与を支給するには以下の条件に当てはまる必要があります。

  1. 「いつ」支払うのかを明確にする
  2. 「いくら」支払うのかを明確にする
  3. 事前に税務署に届出する必要がある
  4. 株主総会での決議が必要

税務署への届出は期限があることと、万が一届出した通りに支給されなかった場合は損金計上出来なくなるので注意をして下さい。

業績連動給与

業績連動給与とは、会社の利益、株価等に連動し算出した報酬のことで、業務執行委役員へ支給したものが損金計上の対象となります。

一般的に大企業で行われている方法であり、中小企業や零細企業では事務手続きの負担からあまり用いられることは有りません。

事前確定給与の支給を期末に設定すれば損金計上可能

期末手当という形では無く、先ほど説明した事前確定給与という形であれば期末に役員に対して報酬を支払っても問題ありません。

ただし、支給の条件などが厳しく決まっているのでしっかりとした知識をもって支給数r必要があります。

ここからは、事前確定給与の届出をするために必要な書類について説明します。

事前確定給与の必要書類

事前確定給与には本票と付表と呼ばれる2つの書類の提出が必要であり、付表にはさらに「金銭考不要」「株式交付用」という2つの書類がある。

本票と付表にはそれぞれ以下の内容を記載する

【本票】

  1. 法人名
  2. 住所
  3. 法人番号
  4. 代表氏名
  5. 株主総会の日付
  6. 議決機関
  7. 届出給与に関する職務執行開始日
  8. 臨時改定事由(有る場合)、内容、発生日、届出日

【付表】

  1. 給与受給者氏名
  2. 給与受給者役職
  3. 届出給与に関する職務執行開始日
  4. 職務執行の期間
  5. 届出に関する事業年度
  6. 届出の職務執行機関開始日に属する会計期間
  7. 届出給与の支給時期
  8. 支給額

など

事前確定給与の注意点

事前確定給与には以下の4つの注意点があります。

  • 事業年度ごとに届出する必要がある
  • 赤字であっても原則支給する
  • 定期同額給与を支給している役員が対象
  • 株主総会での決議が必要

特に赤字となった場合でも事前確定給与は原則い払わなければいけないことから、更に赤字幅を増加させる要因になりますので、注意する必要があります。

まとめ

  • 従業員への決算手当は損金計上できる
  • 役員への決算手当は原則損金計上できない
  • 事前確定給与を決算期に合わせることは出来るが、赤字であっても支給しなければならない

役員報酬は厳格な規定があることに注意する必要があります。

決算期に利益が大きくなることが予想されても、役員報酬で損金計上が出来ない点をしっかり理解しておきましょう。

税金対策、節税をしっかり行いたいという人は顧問税理士契約を結び、日常から税理士に税務相談を行ってもらうなど対策を取る必要があります。

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