「税金って利益についてかかると思っていたけど売上にもかかるって本当?」
「法人と個人事業主でかかる税金が違うって本当?」
このような疑問や不安を抱えている人は少なくありません。
結論から言いますと、法人と個人事業主では課税される税金の種類が違ってきます。
課税区分も税率も違いますので、例えば法人成した個人事業主の人などは、税金の取り扱いに注意しなければいけません。
今回は売上や利益に関係する税金を、法人と個人事業主の2パターンから紹介していきます。
【目次】
利益に対して発生する税金
法人・個人事業主を問わず、利益が出た分に関しては税金の支払義務が発生します。
しかし、法人と個人事業主では課税区分が変わってきますので、それぞれについて確認しておくようにして下さい。
法人の利益に対して発生する税金
法人の利益には、一定の税率をかけて計算することとなります。税率については以下を参照して下さい。
法人税
営利目的の普通法人(株式会社・有限会社・合同会社など)は、以下の税率を乗じた金額で法人税が課せられます。
区分 | 税率 | |
---|---|---|
資本金1億円以下の法人 | 年800万円以下の部分 | 所得金額×15% |
年800万円超の部分 | 所得金額×23.2% | |
資本金1億円超の法人 | 所得金額×23.2% |
地方法人税
上記の法人税×10.3%が地方法人税として課税されます。
法人市民税
各市町村で課税率が変わります。
例えば東京23区の場合、法人市民税の税率は以下のようになっています。
区分 | 税率 |
---|---|
資本金1億円以下及び法人税が1,000万円以下の法人 | 法人税×7% |
上記以外の法人 | 法人税×10.4% |
尚、赤字であっても課税される均等割りが年7万円以上あります。
赤字の法人が税引前当期利益から7万円引かれるのは、この均等割りが原因となっています。
法人事業税
東京都に関しては、普通法人の法人事業税は以下のようになっています。
区分 | 所得区分 | 税率 | |
---|---|---|---|
不均一課税適用法人の税率 | 超過税率 | ||
軽減税率適用法人 | 年400万円以下の所得 | 所得金額×3.5% | 所得金額×3.75% |
年400万円超 年800万円以下の所得 |
所得金額×5.3% | 所得金額×5.665% | |
年800万円超 | 所得金額×7% | 所得金額×7.48% | |
軽減税率不適用法人 | ― | 所得金額×7% | 所得金額×7.48% |
個人事業主の利益に対して発生する税金
個人事業主が支払う税金は「所得税」「住民税」「消費税」「個人事業税」の4つになります。
一般の給与所得者であっても所得税や住民税は支払い義務がありますが、個人事業主の場合は消費税や個人事業税についても考えなければいけません。
尚、上記4つの税金の内「売上」に課税されるのは「消費税」のみであり、それ以外は全て「利益」に対して課税されます。
【利益】
利益とは売上から、その売上を稼ぐために必要になった原価や経費を差し引いた金額のこと。
つまり税金について考える時は、利益がいくらあるのかを前提として知っておく必要があるということになります。
所得税
所得税は所得に応じて税率が高くなる「累進課税制度」が採用されています。
所得が増えると税金が一気に増える制度のことで、最大で利益の45%まで税金として課税されます。
住民税
住民税は所得税とは違い利益に対して一律10%課税されます。
個人事業税
個人事業税は、営んでいる事業の利益に係る税金で、都道府県に収める必要があります。
業種によっては税金がかからない場合や、税率が異なっている場合があります。
また一律290万円の事業主控除があることから、個人事業税について知らないという人も一定数いるのも事実です。
今まで納めたことが無い人もいるのではないでしょうか。
ただし、控除は290万円までなので、それ以上の利益が出た際には納税義務が発生する可能性をしっかり認識しておく必要があります。
消費税
消費税は、消費者化が国に納める間接税であり、一旦事業主が預かり、確定申告して納税する税金です。
消費税は売上時に預かって、仕入れ時支払います。
個人事業主は預かった税金と支払った税金の差額を消費税として税務署に納税することになります。
尚、消費税は売上1,000万円以下の事業主は税金が免除される「免税業者」となります。
1,000万円を超えた場合は課税業者に変わりますので、消費税の取り扱いに注意するようにして下さい。
利益と具体的な納税額
個人事業主で利益がある程度確定している場合の納税額について、ざっくりとして計算が可能ですので、参考にしてみて下さい。
ただし、生命保険料控除や医療費控除などは考慮していないため、参考納税額よりも低くなる可能性があります。個別の税金額の計算に関しては税理士に相談するようにして下さい。
【利益と納税額】
売上 | 経費 | 利益 | 所得税・住民税・事業税合計 |
---|---|---|---|
300万円 | 150万円 | 150万円 | 8万円 |
500万円 | 250万円 | 250万円 | 23万円 |
1,000万円 | 500万円 | 500万円 | 88万円 |
まとめ
- 法人は「法人税」「地方法人税」「法人市民税」「法人事業税」の4つが利益に課税される
- 個人事業主は「所得税」「住民税」「個人事業税」の3つが利益に課税される
- 消費税は売上に対して課税されるが、売上1,000万円以下の事業者は免税される
税金の区分や取扱いに関しては法人と個人事業主では大きく変わってきます。
どの程度税金が課税されるのかに関しては、控除される税金も含めて考えなければいけないため具体的な計算は困難となります。
今回の内容はざっくりとした計算をする際に参考になさってください。
もし具体的に税額を計算したり、節税をしたい場合は、個別に税理士に相談することをおすすめします。