税金基礎知識ブログ

持続化給付金の不正受給問題(「不正受給認定者名」及び「所在地」を公表)

持続化給付金の不正受給問題(「不正受給認定者名」及び「所在地」を公表)

コロナ持続化給付金の不正受給

新型コロナウイルス支援策として行われた「持続化給付金」ですが、令和4年に入って不正受給の問題が明るみになってきました。

持続化給付金は、迅速なコロナ支援として手続きが大幅に簡素化されたことから、支給するまでのチェックが甘く、現在になって数多くの不正受給が指摘されることとなりました。

令和4年5月には、家族ぐるみで計9億6千万円もの大金を不正受給していたという事件も発覚しています。

コロナ持続化給付金の不正受給にはどのような問題があったのでしょうか。

不正受給総額

中小企業庁によれば、要件を満たしていないのにも関わらず持続化給付金の受給を受けた件数は、令和4年5月26日発表分で約2万2千件に上っています。

このうち1万5千件に関しては、不正受給を行った本人自らが自主返納を行ったとのことですが、その総額は166億円となっています。

不正受給した場合の取り扱い

万が一不正受給してしまった場合は、今すぐに受給した全額を返金するようにしましょう。

中小企業庁からの督促を受けるまでの間に、不正受給金額に加え、20%の加算金及び年率3%の延滞金の全額を納付しなかった不正受給認定者は、「不正受給認定者名」及び「所在地」を公表されています。

個人事業主:

法人:

経済産業省は以下のようにコメントしています。

現在、持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援金及び月次支援金の不正受給案件等の調査を行っております。
不正受給は絶対に許しません。

その上で、不正受給の取り扱いについて以下の対応を取ることとしています。

  • 給付要件を満たさないにも関わらず、誤って申請を行い、給付金等を受給してしまった場合などについて、自主的な返還を受け付けています。
  • 給付金等を不正受給した方からは、加算金・延滞金つきで返還いただきますが、中小企業庁が調査を開始する前に自主的な返還の申出を行い、返還を完了した方には、原則として加算金・延滞金を課しません。
  • 中小企業庁が調査を開始する前に自主的な返還の申出を行った方、不正受給した方ともに、返還方法を示す書類が届くのをお待ちいただきますようお願いします。
  • 具体的な返還方法については、お送りする書類に記載しておりますので、これに基づいて返還していただき、それ以外の方法によらないようお願いします。

参考:

不正受給をしている場合は、今すぐに返金手続きを行いましょう。

自分が不正受給に該当するのか不安な人は、以下に詳細を記載しますので参考にしてください。

不正受給に該当する例

実際に「不正受給」としてみなされてしまう事象については以下のようになっています。

  1. 事業を実施してないのにもかかわらず申請する。
  2. 各月の売上を偽って申請する。
  3. 売上減少の理由が新型コロナウイルスの影響によらない場合は給付対象とならないことを認識しつつ、申請する。(※)
  4. 賃貸借契約に基づく賃料を実際よりも高く偽って申請する。(家賃支援給付金のみ)

(※)季節性のある事業において、意図的に通常事業収入を得られる時期以外を対象月として申請することを含む)

以上に該当するケースはいずれにおいても不正受給であり、犯罪行為です。該当する場合はすぐに全額返還を申請しましょう。

ただし、季節性事業においては受給の判断が極めて難しいのは事実です。

不安な方はお近くの税理士に相談することをおすすめします。

一番ポイントになるのは「季節性」であり「コロナ」の影響でなく減収した場合は、受給の要件を満たさないという事です。

家賃支援給付金の不正受給

持続化給付金と同様に家賃支援給付金に関しても不正受給が問題となっています。

令和4年4月7日時点で、不正受給総額は1億2,158万円2,260円に上りました。

中小企業庁は家賃支援給付金の不正時給対象者を45者認定しており、不正受給者として公表を行っています。

個人事業主:

法人:

自主返納後の取り扱い

現時点では、自主返納をした人に対しては刑事告発などの措置は行ってはいません。

経済産業省は、自主返納に応じた場合に関しては氏名等の公表を行ってはいないことから、万が一不正受給してしまった人は今すぐに全額返納するようにしましょう。

自主返納の相談窓口

自主返納の相談窓口がありますので、返還に関する相談がある場合は電話を掛けるようにして下さい。

持続化給付金・家賃支援給付金コールセンター

受付時間:9時00分~18時00分(土曜祝日を除く日曜~金曜日)
直通番号:0120-002-678
※こちらは持続化給付金・家賃支援給付金についてのコールセンターです。持続化給付金・家賃支援給付金以外の給付金等についてお問合せいただいてもお答えできませんのでご注意ください。

一時支援金・月次支援金コールセンター

受付時間:8時30分~19時00分(12/29~1/3を除く、土日、祝日含む全日対応)
直通番号:0120-211-240
IP電話専用回線:024-572-5358(通話料がかかります)
※こちらは一時支援金・月次支援金についてのコールセンターです。一時支援金・月次支援金以外の給付金等についてお問合せいただいてもお答えできませんのでご注意ください。

インボイス制度関連記事

  1. 登録されている記事はございません。
注目記事 最新記事
  1. 決算で減価償却費を利用した利益調整を行う方法
  2. 社会保険の「年収130万円の壁」注意点や例外
  3. 決算をまたぐ工事がある!どうやって決算すればいい?
  4. M&Aにおける失敗事例について
  5. 法人の決算書提出に必要な書類
  1. 「フリーランス・事業者間取引 適正化等法」が施行されます
  2. スポットワーカー利用の留意点
  3. 自然災害と時間外労働
  4. 小規模宅地等の特例 -限度面積要件-
  5. 令和5年度個別労働紛争解決制度 いじめ・嫌がらせが最多

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP