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障害者控除とは何か?適用要件や控除額など徹底解説!

障害者控除とは何か?適用要件や控除額など徹底解説!

「障害者控除とは何?」
「障害者控除を受けるためにはどんな要件がある?」
「障害者控除の申請要件は?」

このような疑問や不安を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、障害者控除は、障害を持つ人を扶養している場合など要件を満たすことで、納税者本人の所得税から一定程度控除できる制度のことです。

日本では障害者に対する支援や、障害者を扶養する家族に対する支援が充実しており、その一環として障害者控除があります。

ご家族に障害をもつ人がいる場合は、要件に該当する可能性が高いため確認しておくことをおすすめします。

そこで今回は「障害者控除とは何か?適用要件や控除額など徹底解説!」をテーマに説明していきます。

ぜひ最後までご覧ください。

障害者控除とは

障害者控除とは、納税者本人と生計を一にする「配偶者」もしくは「扶養家族」が、所得税法上に定められる「障害者」に該当する場合、一定額の所得控除が受けられる制度のことです。

障害者控除の対象者

障害者控除の対象となる人は、以下の要件に当てはまる人を言います。

尚、障害者には2つの区別があり、「障害者」とより障害の重い「特別障害者」に分けられます。

【障害者控除の対象者】

  1. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人=特別障害者
  2. 児童相談所や知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人(この内重度の知的障害者と判定された人=特別障害者)
  3. 精神保健および精神障害者福祉に関する法律の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(この内障害等級が1級の人=特別障害者)
  4. 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人(この内障害の程度が1級または2級の人=特別障害者)
  5. 精神または身体に障害のある満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)(2)または(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人(この内特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人=特別障害者)
  6. 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人(この内障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人=特別障害者)
  7. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人=特別障害者
  8. その年の12月31日現在、引き続き6カ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人=特別障害者

障害者控除の控除額

障害者控除の控除額は、「障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」の違いによって変化します。

同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている人のことです。

控除額の違いについては以下の表にまとめました。

【障害者控除の控除額】

区分 所得税控除額 住民税控除額
障害者 27万円 26万円
特別障害者 40万円 30万円
同居特別障害者 75万円 53万円

障害者控除を受けるための手続き

障害者控除は、自らが申請しなければ受けることができません。

納税者と生計を一にする障害者がいたところで、自動的に控除されるわけではない点に注意して下さい。

尚、障害者控除の申請方法は

  • 給与所得者(会社員)の場合→年末調整
  • 個人事業主の場合→確定申告

いずれかの方法で行うこととなります。

それぞれ詳しく解説していきましょう。

年末調整で障害者控除を受ける

会社員などの給与所得者であれば、年末調整によって障害者控除を申請することができます。

年末調整の際に記入する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に障害の状況を記載することで控除をうけることができます。

記載する内容は

  • 障害者の氏名
  • 障害者手帳の交付日時
  • 傷害の等級

です。

万が一、年末調整で控除の申請が間に合わなかった場合は、確定申告でも申請することができるため、利用してみて下さい。

確定申告で障害者控除を受ける

個人事業主など会社に所属していない場合は年末調整を受けることができませんので、自ら確定申告して納税する必要があります。

確定申告時に、先ほど説明した障害者の対象者氏名や障害の状況などを記入することで控除を受けることができます。

尚、確定申告は控除を受ける年の翌年2月16日から3月15日までの間に行うため、年末調整が間に合わなくても確定申告できれば問題ありません。

障害者控除により税金の還付が行われますので、対象となる人は忘れずに申請するようにしましょう。

障害者控除について不安のある人は、お近くの税理士事務所に相談してみて下さい。

税理士紹介センター

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