税務知識記事一覧

企業型DCの加入者がiDeCoを利用しやすくなった

企業型DCの加入者がiDeCoを利用しやすくなった

企業でも自分でも積み立てできるように

確定拠出年金は公的年金とは別に企業や個人で積みたてて運用する私的年金です。

企業で加入するDC(企業型)と個人で加入するiDeCoは、今までは企業型に入っているとiDeCoに加入できませんでしたが、2022年10月から両方に加入できるようになりました。

また、企業型DCに加入している方がiDeCoに加入するには企業の労使合意が必要でしたが、原則それなしで加入することができるようになりました。

掛け金額の上限があります

iDeCoの掛け金は各月の企業型DCの事業主掛け金と合算して月額5.5万円、さらに企業型DCだけ加入しているときはiDeCoの拠出限度額の上限は2万円です。

企業型DCと確定給付型の他制度も加入しているときは合算してDC掛金は月額2.75万円、iDeCoの拠出限度額は1.2万円を超えることはできません。

例えば企業型DCのみ加入で企業型DCの事業主掛け金が3万円であった場合、月額5.5万円-3万円=2.5万円(iDeCo拠出限度額は2万円まで)となります。

また、以下の2点が要件になります。

  1. 掛け金(企業型DCの事業主掛け金・iDeCo)が各月拠出であること
  2. 企業型DCのマッチング拠出(加入者本人から掛金徴収)を利用していないこと

5月から年齢要件が拡大されています

2022年5月からは企業型DC もiDeCoも加入可能年齢が引き上げられています。

企業型DCは厚生年金被保険者(原則70歳未満)であれば企業型DCの加入者とすることができます。

企業は労使で一定年齢未満の加入を定めることはできますが、60歳より低い年齢にはできません。

iDeCoにおいては会社員、公務員等(国民年金2号被保険者)自営業者、専業主婦(夫)等(国民年金3号被保険者)が加入者ですが60歳以上65歳未満で国民年金の第2号被保険者、任意加入者、海外居住で国民年金任意加入者も加入でき、引き続き加入するためには受付金融機関に手続きが必要です。

企業型もiDeCoも老齢給付金の受給開始年齢は60歳から75歳までの間で選択できます。

インボイス制度関連記事

  1. 消費税の基本 簡易課税制度とは?
  2. 民法の改正による電子領収書の提供請求権
  3. 免税事業者が課税事業者となる訳
  4. 消費税の基本的な仕組み
  5. 従業員の旅費交通費精算と適格請求書(=インボイス)の保存
注目記事 最新記事
  1. 税務調査における追徴課税の平均額はいくら?こんなケースには注意する!
  2. 決算をまたぐ工事がある!どうやって決算すればいい?
  3. 国税の信託型ストックオプションへの見解と税制適格ストックオプションの株価算定ルール
  4. 社会保険の「二以上勤務届」と給与計算
  5. 海外在住で日本企業にリモート勤務の所得税と社会保険
  1. 現物配当(現物分配)の税務
  2. 「休職制度」の必要性
  3. 中小企業の6割は防衛的賃上げ
  4. 中間申告の義務規定と中間申告無申告容認規定
  5. 相続登記は3年以内に!

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP