税金基礎知識ブログ

社会保険適用拡大に向けて

社会保険適用拡大に向けて

パートタイマー等への適用拡大

令和6年10月から、従業員数が50人以上の事業所についても、以下の4つの要件をすべて満たすパートタイマー等は、社会保険(ここでは、健康保険及び厚生年金保険を言います)に加入する必要があります。

  • 1週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 所定内賃金が月額8.8万円以上であること
  • 学生でないこと
  • 2か月を超える雇用の見込みがあること

今回は、適用拡大の対象となる事業所の範囲を中心に注意したいポイントを押さえたいと思います。

従業員50人超の意味

ここでの「従業員」とは、厚生年金の被保険者が対象になります。

なお、70歳以上で健康保険のみ加入している人は、対象に含みません。

また、「50人超」の意味は、その事業所における、厚生年金保険の被保険者の総数が、12か月のうち6か月以上50人を超えることが見込まれることを指します。

ここで注意しなければいけない点は、令和6年10月1日時点で50人超を判断するのではなく、過去12か月間で判断をすると言うことで、逆に言えば、令和6年10月1日時点で50人に満たなくても対象になり得ます。

適用拡大までのスケジュール

日本年金機構(年金事務所)では、これまでに提出している「資格取得届」や「資格喪失届」などから、各事業所における厚生年金保険の被保険者数を把握しています。

そこで、令和6年10月1日から、適用拡大の対象となりそうな事業所には、令和6年9月上旬以降、順次各種の通知書が送付される予定になっています。

この通知書は、適用拡大の対象となる事業所だけでなく、対象になる可能性がある事業所にも送付されますので、送付がされた場合には必ず確認をするようにしてください。

そして、令和6年10月1日以降に適用拡大の対象となる事業所は、自ら「特定適用事業所該当届」を提出することになります。

仮に、届け出を行わなかった場合には、日本年金機構から適用拡大の対象になるとみなされて「特定適用事業所該当通知書」が送付されてきます。

注目記事 最新記事
  1. 通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算
  2. 外国税額控除の控除限度額と繰越控除
  3. 大企業向け賃上げ促進税制のマルチステークホルダー経営宣言とは
  4. 社会保険の「二以上勤務届」と給与計算
  5. 税金がなかったらどんなデメリットがある?税金は所得に関係なくサービスを受けられる唯一の制度
  1. 転職者の離職理由
  2. 申告書に収受印を押してくれない
  3. 税務署から中間申告分の通知書も納付書も何も送られて来ない
  4. 租税回避ブラン以外での総則6項の適用は違法
  5. 労働基準法の代表的な帳簿とは

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP