「相続税の配偶者控除を受けるためにはどうすればいい?」
「適用されるには婚姻期間の制限がる?」
このような疑問や不安を抱えている人は多いです。
結論から言いますと、相続税の配偶者控除を受ける際には婚姻期間の制限はありません。
しかし、その他にいくつか要件があり、誰でも受けられるという訳では無いので注意が必要です。
今回は、配偶者控除を受けるための要件面について説明してきます。
【目次】
相続税における配偶者控除
相続税には、配偶者の税負担を減らすための「配偶者控除」という制度があります。
この配偶者控除を利用すれば
- 法定相続分相当額
- 1億6,000万円
以上2つの、いずれか大きい方まで相続税が非課税になります。
以下の例を参考に配偶者控除について説明してきましょう。
夫の相続財産が10億円あった時
夫の相続税財産が10億円あった場合、配偶者の法定相続分は1/2の5億円になります。
配偶者控除を利用すれば、相続財産が5億円を超えなければ配偶者の相続税は非課税になります。
夫の相続財産が1億円あった時
夫の相続財産が1億円あった場合、配偶者の法定相続分は1/2の5,000万円になります。
配偶者控除を利用すれば、相続財産が1億6,000万円を超えなければ配偶者の相続分は非課税になります。
いずれか大きい方まで非課税になるため、配偶者が法定相続分以上の遺産相続を受けるケース以外は、非課税になると考えていて問題無いでしょう。
相続税の配偶者控除を利用する要件
相続税の配偶者控除を利用するには以下の3つの要件を満たしている必要があります。
- 戸籍上の配偶者であること
- 遺産を隠ぺいしていないこと
- 相続の申告をすること
それぞれについて詳しく解説していきましょう。
戸籍上の配偶者であること
相続税の配偶者控除を受けるためには、戸籍上で配偶者である必要があります。
つまり、事実婚(入籍しておらず、共に生活する男女)の場合は、本控除を受けることが出来ないため注意が必要です。
遺産を隠ぺいしていないこと
遺産を隠ぺいせずに正確に申告している事が配偶者控除の要件となります。
例えば、税務調査によって遺産の隠ぺいが発覚した場合は修正申告をしなければなりませんが、修正申告の際には「隠していた財産」については配偶者控除を受けることが出来ないため注が必要です。
また、隠ぺいの事実が発覚した場合には重加算税(35%もしくは40%の加算税)が課税されます。重加算税は本来支払わなくても良かった税金ですので無駄に税金を支払うこととなります。
なお、不動産や価値の判断がしにくいものを、悪意なく過少に申告したとしても重加算税は課せられてしまいます。
相続や価値の判定に不安がある人は税理士等専門家に相談することも検討してみて下さい。
相続の申告をすること
配偶者控除を受けるためには、相続税の確定申告を税務署に提出する必要があります。
配偶者だからといって手続き無く控除を受けることは出来ないため注意して下さい。
万が一提出をしなかった場合は、単純な申告漏れか、配偶者控除で税額が0円になったのか判断出来ず、税務調査に入られる可能性も高くなります。
相続税の配偶者控除を利用して相続財産が0円になったとしても、相続税の申告書を提出しなければいけません。
納税の有無に関わらず、配偶者が遺産を相続する場合は確定申告が必要と覚えておくのが良いでしょう。
相続税の配偶者控除に婚姻期間は必要?
相続税の配偶者控除を受けるためには、婚姻期間はどの位必要になるのでしょうか。
結論から言いますと、相続税の配偶者控除は婚姻期間の制限がありません。
つまり、結婚して1年でも30年でも同様に控除を受けることが出来ます。重要なのは戸籍上婚姻関係があるかどうかです。
なお、贈与税の配偶者控除(2,000万円まで非課税で贈与可能)は、婚姻期間が20年以上無ければいけません。
相続税の配偶者控除と混同されがちですので注意するようにしましょう。
相続税の配偶者控除を受ける手続き
配偶者控除を受けるためには以下の必要書類を揃える必要があります。
- 相続税の申告書
- 申告期限後3年以内の分割見込書
- 戸籍謄本
- 遺産分割協議書の移し
- 遺言書の移し
- 配偶者の相続財産が分かる書類
など
これらの書類以外にも税務署から別途書類の提出が求められる可能性があります。
まとめ
- 相続税の配偶者控除は「法定相続相当額」もしくは「1億6,000万円」のいずれか多い方まで非課税
- 控除を受けるためには「戸籍上婚姻していること」が必要
- 悪意無く過少申告しても配偶者控除が受けられなくなるため注意
配偶者控除は正確に申告することで配偶者であれば誰しもが受けられる制度です。
非課税枠も大きいので、相続財産が大きくなる場合は利用しましょう。
なお、不動産や有価証券等価値の算出が難しい財産については自分で勝手に判断するのはおすすめ出来ないため、お近くの税理士に相談することをおすすめします。
無料相談等も行っていますので、相続について不安がある人は一度検討してみて下さい。