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限定承認って何?限定承認のメリット、限定承認した方がいい人について解説!

限定承認って何?限定承認のメリット、限定承認した方がいい人について解説!

「相続における限定承認ってどんな制度?」
「限定承認した方がメリットのある人はどんな人?」

このような疑問や不安を抱えている人は多いです。

結論から言いますと、相続財産に借入金等の負債が含まれている場合は、全てを相続する単純承認をする前に、限定承認についても検討した方が良いでしょう。

限定承認について正しい知識を持っていることが大切です。

今回は、限定承認のメリットや、限定承認した方がいい人について解説します。

限定承認について知る

限定承認とは「資産を限定的に相続することで、負債も併せて相続」する方法です。

例えば

資産3,000万円・負債5,000万円

があって相続しようとした時、単純承認すると全て相続するので負債の方が多くなってしまいます。

しかし、限定承認であれば

資産3,000万円・負債3,000万円

として資産を上限に負債を相続出来ます。

資産を上限に限定的に相続することで、負債の返済義務がなくなるという事です。

限定承認を利用したい場合は、相続発生から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し出をして下さい。この期間を過ぎてしまうと、単純承認としてみなされるので注意が必要です。

なお、同様に3ヵ月以内であれば相続放棄を選択することも出来ます。

相続放棄は資産も負債も相続しないものですので、資産や負債がいくらあっても関係ありません。

資産が無く負債が多い場合、相続放棄を選択するのも手段の一つです。

限定承認をするためには

限定承認をするためには相続発生から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申し出する必要がありますが、それ以外にも以下の要件を満たす必要があります。

  • 相続人全員(相続放棄した人を除く)が申し出する
  • 被相続人の死亡した所在地の家庭裁判所へ申し出る

特に注意が必要なのは、限定承認は相続人全員が申し出する必要があるという点です。

相続人の一人だけが勝手に行う事は出来ません。

また、限定承認には以下の書類を揃える必要があります。

  • 相続の限定承認の申請書
  • 相続人全員の戸籍謄本と住民票
  • 被相続人の除籍謄本、原戸籍謄本※、住民票除票

※出生から死亡までの分

限定承認を選んだ方がいい人

資産の分だけ負債を限定的に相続出来る限定承認は、以下のような人に適しています。

  • どうしても相続したい財産がある人
  • 資産と負債の割合が曖昧な人

それぞれ詳しく解説していきましょう。

どうしても相続したい財産がある人

負債がいくら多くてもどうしても財産を相続したいという人は、相続放棄の選択は最善の手段では無いかもしれません。

例えば

  • 自宅
  • 事業に必要な財産

などの場合は、負債の方が多くても相続放棄は選択しにくいものです。

このような場合は、単純承認することで現在の資産価値分まで負債を限定的に相続することが可能です。

なお、相続の資産価値は市場価格より低く設定されるため、一般的に債務の減額が期待出来ます。

資産と負債の割合が曖昧な人

単純承認の場合は、資産と負債を全部相続しますので、後で「知らなかった負債」が出てきたとしても全部相続する必要があります。

しかし、限定承認しておけば、相続した資産以上の負債を相続しないように対処することが可能です。

限定承認で課税される相続税

相続税は一般的に「相続財産」がいくらあるかによって課税される金額が変わります。

しかし、相続税には債務控除が認められているため、一般的には相続税がかかるケースはほとんどありません。


簡単に言えば、資産3,000万円と負債3,000万円を相続した場合は

3,000万円-3,000万円=0円

となるため、課税財産がないものとしてみなされます。つまり相続税がかかることはありません。

また、仮に資産の方が多く相続したとしても、相続税には基礎控除がありますので、基礎控除を超えることが無ければ相続税の申告は不要です。

【ポイント!相続税の基礎控除】

基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数

限定承認や相続税に不安がある人は専門家に相談する

限定承認の方法や相続全般に不安がある人は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

限定承認するには相続開始から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申し出しなければならなく、提出書類も自分一人でやるのは意外と大変です。

税理士などの専門家に依頼すれば、最低限の手間で手続きを行うことが出来ます。

仮に申告が発生する場合でも正確に申告を行ってくれるので、申告ミスが起こる可能性を最小限に抑えることが出来ます。

無料相談等もありますので、相続に不安がある人は一度検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

  • 限定承認とは相続する資産を上限に負債を引き継ぐ手続き
  • 限定承認は相続発生から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申し出る
  • 債務控除、基礎控除をした後申告する財産がある場合は確定申告を忘れずに

申し出するまでの時間は多くありませんので、限定承認したいと考えている人はすぐに手続きを始めた方が良いでしょう。

相続や限定承認手続きでお困りの人は、一度税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続税の相談を税理士へするメリットとは?

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