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相続税と減価償却の関係について解説

相続税と減価償却の関係について解説

「相続したものの中に賃貸不動産があったけど減価償却はどうすればいい?」
「既に減価償却を始めている物件の減価償却方法について知りたい!」
「そもそも減価償却って何?」

このような不安や疑問を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、減価償却資産を相続した場合、その減価償却の方法についてどうするか事前に税務署に申告する必要があります。

まずは、減価償却の仕組みと、減価償却資産を相続した場合の対応について解説します。

減価償却とは

相続人が事業を営んでいた場合は、相続したものの中に賃貸不動産や、事業に供していた有形固定資産等の「減価償却資産」が含まれていることがあります。

そもそも減価償却とは何なのかについて、まずは理解するようにしましょう。

減価償却とは、建物等の有形固定資産を耐用年数内で何年にかに分けて費用計上する手続きのことを言います。

例えば、4,400万円で賃貸用木造アパートを買ったとします。

会計処理では、事業に必要な買い物は原則その年の経費にする必要がありますが、4,400万円のアパートを一年で全額経費計上したら、その年の決算が大幅な減益になってしまいます。

その上、その賃貸用アパートが毎年300万円の賃料収入を発生させるものであれば、来年からはアパート購入分の経費が無くなるため、その300万円が全額利益となり、収支のバランスが悪くなります。

そのため、耐用年数(概ねその有形固定資産が事業に供せる年数)で購入費を計上出来る減価償却によって、収入と支出のバランスを取るようにしているのです。

木造アパートの耐用年数は22年となっていることから

4,400万円÷22年=毎年200万円減価償却(その他条件は勘案しない)
不動産収入300万円-減価償却200万円=100万円(利益)

このような計算が成り立ちます。

一年目に全額経費計上していれば2年目以降不動産収入300万円に対して税金がかかりますが、減価償却すれば毎年100万円の利益しか出ないため税金も低く抑えられます。

減価償却と耐用年数

先ほど紹介した通り、減価償却は耐用年数内で行う必要があります。

耐用年数は全ての有形固定資産で税法により定められていることから、減価償却資産を取得した場合は、その耐用年数について調べる必要があります。

先述した木造賃貸アパートであれば、耐用年数は22年です。

しかし賃貸アパートが鉄筋コンクリート構造であれば耐用年数は47年になります。

ここで注意したいのが、ハウスメーカーなどが「100年住宅」と表現している物件であっても、税法上の耐用年数は関係ないという点です。

100年住宅と言われて購入したとしても、木造であればその耐用年数は22年でしか計上出来ません。

減価償却の方法

減価償却は、「定額法」と「定率法」のいずれかの方法で行う必要があります。

<定額法>
定額法は、耐用年数で均等に償却する方法です。

木造アパートの取得費が4,400万円であれば、耐用年数22年で割って1年分の減価償却費を計上します。

○4,400万円÷22年=200万円(1年間の減価償却費)
※2年目以降も同様に200万円を減価償却費として計上していきます。償却費が定額で変わらないため「定額法」となります。

<定率法>
定率法とは国税庁が公表している償却率を掛けて毎年の減価償却を行う方法です。

例えば、200万円で小型自動車を購入したとします。

小型自動車の償却率が「0.5」であった場合は以下のような計算式となります。

○200万円×0.5=100万円(1年目)
○100万円×0.5=50万円(2年目)
○50万円×0.5=25万円(3年目)

このように、未償却部分に対して償却率を定率で掛けていくため、初年度の減価償却負担が重く、年々減っていくことになります。

尚、一部の償却資産を除いて、「定額法」「定率法」は自由に選択できるようになっています。

相続と減価償却資産

では減価償却資産を相続した場合はどのような会計処理になるのでしょうか。

実は、相続した減価償却資産では、減価償却方法まで引き継げないことに注意が必要です。新たに届出をする必要があります。

相続で引き継ぐのは「未償却残高」及び「取得金額」

相続で償却資産を引き継いだ場合、被相続人は償却資産の「未償却残高」と「取得金額」を引き継ぐことになります。

減価償却方法

先述した通り減価償却方法までは引継ぎ出来ないため、減価償却方法の届出を税務署にする必要があります。

減価償却資産を引き継いだ場合で、対応に不安がある人はお近くの税理士に一度相談されるのが良いでしょう。

税法改正前に取得した資産には注意する

平成19年以前に取得した資産、平成28年以前に取得した資産は、平成28年の税法改正により減価償却方法が大幅に変更されたことから、計算方法が複雑になります。詳しくは国税庁のホームページを参照するか、税理士に相談するようにして下さい。

まとめ

  • 減価償却とは有形固定資産を耐用年数内で何年にかに分けて費用計上する手続き
  • 減価償却には「定額法」と「定率法」がある
  • 相続した資産は、減価償却方法まで引き継げない

減価償却資産を相続した場合は、今までの減価償却方法まで引き継ぐことが出来ない点に注意が必要です。

特に税法改正前に取得した資産については減価償却方法が大幅に変更されていることから注意が必要です。

不安な場合は税理士に相談することをおすすめします。

相続税の相談を税理士へするメリットとは?

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