会計・税制の改正情報

財務省

「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令」を公布

令和3年7月30日(金)付のインターネット版官報(特別号外 第64号)で「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(財務省令第58号)」が公布されました。

省令の要旨は次のとおりです。

1.租税特別措置法施行規則の一部改正(第1条関係)

(1) 事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度について、適用対象となる特定ソフトウエア等の範囲及び本制度の適用を受ける場合に確定申告書等に添付すべき書類を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第5条の12の3、第20条の10の3、第22条の33の2関係)

(2) 中小企業事業再編投資損失準備金制度について、本制度の適用を受ける場合にその適用を受ける事業年度の確定申告書等に添付すべき書類を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第21条の2、第22条の46関係)

(3) 認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例について、特例事業年度及び認定事業適応計画に従って行った投資の額の細目を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第22条の12の2、第22条の76の4関係)

(4) その他所要の規定の整備を行うこととする。

2.法人税法施行規則の一部改正(第2条関係)租税特別措置法の一部改正に伴い、法人税申告書等について所要の改正を行うこととする。(法人税法施行規則別表関係)

3.法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)の一部改正(第3条関係)

(1) 租税特別措置法の一部改正に伴い、法人税申告書について所要の改正を行うこととする。(法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)による改正後の法人税法施行規則別表関係)

(2) 認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例について、認定事業適応計画に従って行った投資の額につき、通算制度への移行にあわせた整備を行うこととする。(法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)による改正後の租税特別措置法施行規則第22条の12の2関係)

(3) その他所要の規定の整備を行うこととする。

4.この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)の施行の日から施行することとする。(附則第1項関係)

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)等の一部を改正する省令について」が公表されました。

(省令の要旨)

インボイス制度関連記事

  1. インボイス制度開始:10/1 登録事業者の簡易課税選択届
  2. インボイス制度 基本的な緩和措置等のまとめ
  3. 消費税2割特例が使える場合の簡易課税選択届の先延ばし
  4. フリーランスのインボイス対応
  5. 消費税の基本 免税事業者とは?
注目記事 最新記事
  1. 決算で現金が合わない場合はどのように処理をする?
  2. お金を友人に貸すと税金がかかるって本当?
  3. 中古住宅取得や増改築で贈与税が非課税になる方法
  4. 会社を廃業・清算する場合税金の支払はどうなる?法人税や消費税の支払いが必要!
  5. 相続税法第58条の改正
  1. インボイスで廃業のトップ業種は税理士
  2. メンタル不調による解雇と裁判例
  3. 定額減税の対象となる人
  4. 令和6年度 住宅ローン控除等の改正
  5. 住宅ローン控除の要件

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP