税務知識記事一覧

相続税申告前に相続人が死亡した場合

相続税申告前に相続人が死亡した場合

短期間に相続が相次ぎ発生することがあります。

父、母、子2人の4人の親族関係で母が4月1日に死亡、父と子2人が相続人となりましたが、相続税の申告前に父も続けて8月1日に死亡した場合の申告は、どうなるでしょうか?

申告義務は相続人に承継される

一次相続(母)の相続税申告義務は、父と子2人にありますが、父がその後、死亡したため、父の申告義務は相続人(子2人)が承継します。

子2人は、一次相続(母)の相続人として相続開始を知った日の翌日から10か月後の翌年2月1日が申告期限となり、父から承継した一次相続(母)の申告期限は、父の相続開始を知った日の翌日から10か月後の翌年6月1日となります。

なお、二次相続(父)の申告期限は、父の相続開始を知った日の翌日から10か月後の翌年6月1日となります。

一次相続の遺産分割協議書の記載

子2人は父の権利義務を承継します。

一次相続(母)の遺産分割協議書には、一次相続の被相続人(母)、二次相続の被相続人(父)の最後の本籍、最後の住所、出生日、死亡日、氏名と、相続人兼父相続人として子2人の本籍、住所、出生日、氏名が記載されます。

子2人は、母の遺産分割協議に参加し、父と子2人がそれぞれ、母から相続する財産、債務について遺産分割協議書を作成します。

また、父が一次相続で母の財産・債務をどのように承継するかは、父の生前の希望も尊重しつつ、二次相続の承継による税負担と併せて検討することになります。

法定相続情報は被相続人ごとに作成

一次相続(母)の相続税申告書には、一次相続(母)の法定相続情報一覧図(相続人は、父と子2人)と二次相続(父)の法定相続情報一覧図(相続人は、子2人)を、それぞれ別々に作成し、添付する必要があります。

これは、法定相続情報一覧図は、被相続人が死亡した時点で誰が法定相続人であるかを示すものだからです。

したがって一次相続(母)の法定相続情報一覧図には、被相続人は母、相続人は父と子2人の情報を記載し、二次相続(父)の法定相続情報一覧図には、被相続人は父、相続人は子2人の情報を記載します。

先に死亡した母を「亡妻」と記載することもあります。

2つの法定相続情報一覧図を重ねることにより、一次相続の申告は二次相続を経て子2人に承継されることが示され、遺産分割協議書の記載と整合します。

インボイス制度関連記事

  1. 消費税の基本 簡易課税制度とは?
  2. インボイス制度で事務処理の煩雑さとの比較での旅費規程の見直し
  3. インボイス制度開始:10/1 登録事業者の簡易課税選択届
  4. 従業員の旅費交通費精算と適格請求書(=インボイス)の保存
  5. 免税事業者が課税事業者となる訳
注目記事 最新記事
  1. 生命保険料控除とは何か?適用要件や控除額について徹底解説!
  2. 職場つみたてNISAと賃上げ税制
  3. 決算で現金が合わない場合はどのように処理をする?
  4. 決算書に間違いがあった!修正することは出来るの?
  5. 個人の青色承認取消しと期限後申告
  1. 「定額」ではないケース 住民税の定額減税
  2. 中小企業での逆求人活動
  3. 賞与の支給日在籍要件
  4. 換地と保留地
    換地と保留地

    2024.07.17

  5. 就労にブランクのある人の活用

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP