税務知識記事一覧

全国旅行支援利用の出張旅費精算-法人の会計と個人の課税

全国旅行支援利用の出張旅費精算-法人の会計と個人の課税

全国旅行支援を使った出張旅費の精算

全国旅行支援は、政府の財政支援を受け各都道府県が実施している観光需要喚起策です。

2023年も、割引率は下がっていますが、1月10日から実施されています。

この支援部分は、利用者が直接割引額を受け取るものではなく、旅行業者等が補助を受ける仕組みです。

ホテルの請求明細でも総額から各都道府県のプロジェクト名で支払額として差し引かれ、残額が利用者に請求される形となっています。

また、買い物などで利用できるクーポンも、レシートを見ると、プロジェクト名で買い物総額から差し引かれ、残額が支払金額として請求されていることがわかります。

旅行支援を民間の人が仕事の出張に利用することは禁止されていないので、出張旅費の精算で見かける場面も出てきています。

旅行支援利用旅費に係る法人の会計と税務

この旅行支援は、ホテルなどの役務提供者が対価の額を割引しているものではありません。

そのため、会社で計上する消費税の課税仕入れの額は、割引後の金額ではなく、割引前の総額となります。

旅費精算時に支援分をどう処理するかは会社の旅費規程に従うことになります。

会社に対する支援として扱ってもよいし、個人の利益として扱っても構いません。

いずれの場合も、会計では割引前の金額を旅費とし、総額を消費税の課税仕入れとして計上します。

割引後の金額で精算する場合には割引分の差異が発生しますが、差額は雑収入等として収益に計上し、消費税の課税区分は不課税取引として扱います。

支援分を個人が得た場合の個人課税と申告

旅行支援分を個人が得た場合は、臨時・偶発的に取得した経済的利益として、一時所得となり、課税の対象となります。

しかしながら、一時所得の計算には50万円の特別控除額がありますので、普通であれば課税を気にする必要はありません。

注意しなければならないのは、他に一時所得が発生している人です。

一時所得となるものとしては、ふるさと納税の返礼品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金などがあります。

最近ではマイナポイントの付与も一時所得です。

こうした所得の合計が50万円を超えると、確定申告に際して、すべての一時所得をもれなく計上しなければなりません。

インボイス制度関連記事

  1. 消費税インボイス制度いよいよ始動
  2. 民法上の組合 インボイス対応
  3. フリーランスのインボイス対応
  4. 民法の改正による電子領収書の提供請求権
  5. インボイス制度 事業者公表サイトでひと騒動
注目記事 最新記事
  1. 中古住宅取得や増改築で贈与税が非課税になる方法
  2. 定額減税が開始されます
  3. 社会保険の「年収130万円の壁」注意点や例外
  4. 海外在住で日本企業にリモート勤務の所得税と社会保険
  5. 相続税法第58条の改正
  1. 「休職制度」の必要性
  2. 中小企業の6割は防衛的賃上げ
  3. 中間申告の義務規定と中間申告無申告容認規定
  4. 相続登記は3年以内に!
  5. ダイレクト納付の新しい手続き「自動ダイレクト」4月開始

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP