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保険代理店や保険外交員とインボイス制度

保険代理店や保険外交員とインボイス制度

いよいよインボイスが始まります

インボイス制度すなわち適格請求書保存方式の開始は2023年の10月からですが、適格請求書発行事業者になるための登録申請は既に始まっております。

2022年(今年)の改正で、従来2023年3月31日までに登録申請をすることとされていた規定が緩和され2028年9月31日と大幅に延長されましたが、改正前では2023年3月31日が登録申請期限でしたから、年商1,000万円以下の免税事業者の間では、取引先との関係で適格請求書発行事業者になるかならないかは、大きな問題でした。

何故大きな問題か?

インボイス制度が始まると、適格請求書発行事業者への支払以外の支払には消費税は掛かっていないこととなります。

すなわち従来の免税事業者への支払には消費税は掛かっていないこととなります。

消費税は売上等で預かった消費税から経費等で支払った消費税を引いて残りを納税する仕組みです。

そこで免税事業者でも取引先との関係で適格請求書発行事業者への登録申請をしないと消費税分値引きするか、ややもすると取引停止となる場合もあるからです。

保険業界は全く無頓着

多くの保険代理店は年商1,000万円超ですから必然的に課税事業者ですので、登録申請して適格請求書発行事業者となりますが、中には1,000万円以下の保険代理店もあります。

また多くの保険外交員は免税事業者です。

保険手数料収入の相手は保険会社です。

しかし全くと言っていいほど保険会社からの指示はありません。

保険会社は消費税と無関係

保険会社の収入は保険料収入です。

保険料収入には消費税が掛かっておりません。

いわゆる非課税売上です。

この非課税売上を得るためのコストが代理店手数料であり、外交員報酬です。

ですから代理店手数料や外交員報酬に消費税が掛かっていようがいまいが保険会社にとっては一切関係がないからです。

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