税務知識記事一覧

新型コロナウイルス感染者の療養期間の短縮

新型コロナウイルス感染者の療養期間の短縮

コロナ感染者療養期間の短縮

厚労省から9月7日付の各自治体への連絡で新型コロナウイルス感染症の陽性者で有症状の場合は、7日間経過し、かつ症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除が可能となりました。

ただし、短縮期間で体調が回復していない場合は出勤など無理な活動は控えた方が良いと言えます。

10日を経過するまでは感染リスクが残存することから検温など自身による健康状態の確認や高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食などを避けること、マスクの着用等、自主的な感染予防の徹底をしてほしいとしています。

無症状者は、従来通り、検体接種日から7日を経過した場合には8日目に療養解除が可能になります。

加えて5日目の検査キットにより陰性を確認した場合には6日目から解除になります。

ただし7日を経過するまでは陽性者と同じような対策をして欲しいとしています。

療養期間中の外出自粛について

有症状の場合は症状軽快から24時間後又は無症状の場合は外出時や人と接する際は短時間とし移動時は公共交通機関を使わず人と接する場合はマスクの着用するなどして自主的に感染予防行動をとり、食料品の買い出しなど必要最小限の外出は可能とされています。

濃厚接触者の自宅待機期間も5日に

濃厚接触者の扱いは以下の通りです。

同居する家族が感染した場合は保健所が濃厚接触者を特定し(同居の家族の)行動制限を求めるとのことです。

職場などで感染者が出た場合は同居家族に比べて感染リスクは低いとは思います。

職場でしっかりと感染対策が取られていれば拡大しない場合もあります。

保健所による濃厚接触者特定は行われません。

職場の中では接触した人が自分で濃厚接触者に当るかを判断します。

周りに感染者がいるのがわかった場合は、職場に行くときは可能な限り抗体検査キットで陰性の確認をするのが良いかもしれません。

インボイス制度関連記事

  1. インボイス制度 適格簡易請求書と帳簿のみ特例
  2. インボイス制度と独禁・下請・建設業法
  3. 従業員の旅費交通費精算と適格請求書(=インボイス)の保存
  4. 消費税の基本 免税事業者とは?
  5. 自分は課税事業者? 免税事業者?
注目記事 最新記事
  1. 扶養控除とは何か?適用要件や控除額について徹底解説!
  2. M&Aにおける失敗事例について
  3. お金を友人に貸すと税金がかかるって本当?
  4. 2割特例の適用に「不適用届出書」提出が必要な場合がある
  5. 大企業向け賃上げ促進税制のマルチステークホルダー経営宣言とは
  1. 「休職制度」の必要性
  2. 中小企業の6割は防衛的賃上げ
  3. 中間申告の義務規定と中間申告無申告容認規定
  4. 相続登記は3年以内に!
  5. ダイレクト納付の新しい手続き「自動ダイレクト」4月開始

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP