税務知識記事一覧

税務調査『新人調査官と再任用調査官』

税務調査『新人調査官と再任用調査官』

コロナ以降は調査件数減だが

令和2年2月頃から感染が広がった新型コロナの影響で、令和元年分の所得税の確定申告期限の延長措置が取られ、本年においても令和3年分の期限延長が認められるなど、税務関係にも大きな影響が出ています。

税務署の調査件数も令和2年度以降大きく減少しています。とはいえ、例年9月からは、調査件数が増える季節となります。

調査に当たっては、原則として、納税者に対し調査の開始日時、場所・調査対象となる税目や対象期間などの事前通知が行われます。

税理士事務所では、税務職員録で担当職員の経歴などが確認できます。

新人調査官、再任用調査官への対応

今回は、新人調査官と再任用調査官の調査対応について考えてみます。

新人調査官は、研修で得た知識を基に忠実に調査展開を図るあまり、臨機応変に効率的な対応ができない傾向が見受けられます。

その結果として、調査の長期化にもつながる心配もあります。

業種業態や経理実務に精通しているのは、納税者自身です。

早期の調査終了のためにも、会社の新人社員に接するように指導、アドバイスするぐらいの心構えで臨まれるのがよいでしょう。

再任用調査官(現在、税務職員の定年退職は60歳ですが、退職後、継続して最長65歳まで勤務する職員のこと)は、ベテラン調査官としてこれまでの調査経験も豊富です。

現場で納税者から聴取したことや経理、帳簿等の状況確認から判断し、柔軟な対応と効率的な調査が行われると考えていいでしょう。

定年後の継続雇用社員に接するような信頼感と経営者としての自信と自覚をもって臨まれるのがよいでしょう。

調査は、納税者の理解と協力の下

税務署の職員による調査は、任意調査です。調査担当者には、「調査は納税者の理解と協力の下、実施する」ことが求められています。

納税者の方々もそのことを理解した上で、調査に対応することが重要です。

調査に非協力的な言動等行うことは、調査を長期化させることにつながる可能性もあります。

仮に指摘事項があったとしても、関与税理士と十分に協議し、それが許容範囲であれば妥協点を見出すことによって、早期に調査を終了させることができると考えます。

税理士紹介センター

インボイス制度関連記事

  1. 消費税インボイス制度いよいよ始動
  2. 小規模事業者持続化補助金の枠の種類が増加しました
  3. 免税駐車場事業者のインボイス対応
  4. インボイス制度の2割特例
  5. 免税事業者は少しだけ非課税大家さんより有利
注目記事 最新記事
  1. 決算をまたぐ工事がある!どうやって決算すればいい?
  2. 副業が事業所得となる基準
  3. 相続税法第58条の改正
  4. お金を友人に貸すと税金がかかるって本当?
  5. 決算において減価償却しないことは認められている?
  1. 9月30日は土曜日 インボイスの登録申請
  2. インボイス不登録免税業者との取引での損失額
  3. 「労働契約法」と「労働契約」
  4. 基準期間で判定が原則だが納税義務免除の特例の色々
  5. フリーランスの取引適正化と就業環境整備を目的とした フリーランス新法案が成立
Himawari M&A Space

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP