「居住用宅地を相続することになるけど相続税が不安」
「宅地を相続する時に減税措置等は無いの?」
このような疑問や不安を抱えている人は多いです。
結論から言いますと、小規模宅地に関しては相続税の減税制度を受けられる可能性があります。
ただし、いくつか受けるために要件があります。自分が相続する宅地が要件に当てはまるか確認してみることが大切です。
今回は、小規模宅地等の特例について解説していきます。
小規模宅地等の特例とは何か
小規模宅地等の特例とは、要件に合致する場合に土地の評価額を50%~80%まで減額出来る制度の事です。
評価額が減額される事により、相続税の課税価格が下がります。よって、相続税額の減額が期待出来ます。
小規模宅地等の特例が出来た理由としては
- 相続される宅地は、生活の基盤として必要になるから。
- 相続税が高額になると、相続宅地を売って納税する必要があるから。
等が挙げられます。
生活基盤として必要な宅地であるからこそ、納税額の減額が認められています。
つまり、これらの条件に当てはまるのは「生活する上で必要な宅地」となる事に注意が必要です。
小規模宅地等の特例を受けるためには条件がありますので、確認していきましょう。
小規模宅地等の特例要件
小規模宅地等の特例には
- 特定居住用宅地等
- 特定事業用宅地等
- 貸付事業用宅地等
の二つの宅地についてそれぞれ要件があります。
特定居住用宅地等
特定居住用宅地とは
- 被相続人が住んでいたい宅地
- 被相続人と生計が同一だった親族が住んでいた宅地
以上に当てはまる宅地を指しています。
それぞれについて更に細かい要件があるので確認していきましょう。
【特定居住用宅地等の要件】
相続人 | 要件 |
---|---|
配偶者 | なし(無条件で適用される)。 |
被相続人と居住していた親族 | 相続開始から相続税の申告期限までその自宅に住み続けており、かつその宅地を所有している。 |
被相続人と同居していない親族 | 被相続人に配偶者・同居家族がいない。 |
相続開始3年以内に、自分または自分の配偶者、3親等内の親族、特別の関係にある法人が所有する家屋に住んだことがない。 | |
その宅地等を相続税申告期限まで所有。 | |
被相続人の死亡時に自分が住んでいる家を過去に所有していたことがない。 |
特定事業用宅地等
特定事業用宅地当とは
- 被相続人が事業に使っていた宅地
- 被相続人と生計一だった親族が事業に使っていた宅地
以上に当てはまる宅地を指しています。
それぞれについて更に細かい要件があるので確認していきましょう。
【特定事業用宅地等の要件】
相続人 | 要件 |
---|---|
事業を承継する人 | 被相続人の事業を引継ぐ。 |
相続税申告期限まで事業を営み続け、かつ、その宅地等を所有している。 | |
事業をしていた生計一の親族 | 事業をしていた親族がその宅地等を相続する。 |
相続税申告期限まで自分の事業を営み続け、かつ、その宅地等を所有している。 |
貸付事業用宅地等
貸付け事業用宅地等とは
- 被相続人が貸付に使用していた宅地
- 被相続人と生計一だった親族が貸付に使用していた宅地
以上に当てはまる宅地を指しています。
それぞれについて更に細かい要件があるので確認していきましょう。
【貸付事業用宅地等】
相続人 | 要件 |
---|---|
貸付業を承継する人 | 被相続人の貸付業を引き継ぐ。 |
相続税申告期限まで貸付業を営み続け、かつ、その宅地等を所有している。 | |
貸付業をしていた生計一の親族 | 貸付業をしていた親族がその宅地等を相続する。 |
相続税申告期限まで自分の貸付業を営み続け、かつ、その宅地等を所有している。 | |
共通 | 宅地の上に建物や構築物がある。※ |
相続開始前3年以内に新たに貸付業を始めた宅地等でない。 |
※建物や構築物が無い貸付事業用地は適用対象外
小規模宅地等の減額割合
今まで紹介してきた要件に当てはまる宅地等は、以下の減額割合を上限に計算することが出来ます。
課税価格に対して減額され、限度面積以上の部分については通常の割合で課税される事に注意して下さい。
限度面積分は減額の対象です。
【小規模宅地等の減額割合】
相続開始の直前における宅地等の利用区分 | 限度面積 | 減額割合 | |
---|---|---|---|
特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% | |
特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% | |
貸付事業用宅地等 | 一定の法人に貸付られ、その法人の貸付事業用の宅地等 | 200㎡ | 50% |
被相続人等の貸付事業用の宅地等 | 200㎡ | 50% |
例えば、特定居住用宅地で、評価額7,000万円の面積660㎡を相続した場合は
7,000万円×330㎡/660㎡×80%=2,800万円
という計算になります。
まとめ
- 小規模宅地等の特例には「居住用」「事業用」「貸付用」がある
- 小規模宅地等の特例では最大で80%の相続税減税効果がある
- 小規模宅地等の特例は上限面積の分だけ減税効果がある
小規模宅地等の特例を利用したいと考えている人や、自分が利用できるか不安な人は、今回紹介した要件に当てはまるか確認してみるのが良いでしょう。
その上で、建物の評価額が分からない場合や、上記の要件に合致しない場合等はお近くの税理士に相談することをおすすめします。
税理士であれば小規模宅地等の特例以外にも減税制度を理解していますし、正確な節税方法を教えてくれます。無料相談等を行っている場合も多いので、一度検討してみてはいかがでしょうか。