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相続税にも時効がある?時効の完成は現実的か徹底解説!

相続税にも時効がある?時効の完成は現実的か徹底解説!

「相続税の支払いをし続けなければ時効になる?」
「相続税の時効は何年?」

このような不安や疑問を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、相続税は5年、長くても7年で時効を迎えます。

つまり制度的には相続税の時効を完成させることは可能です。

しかし現実的に相続税の時効を完成させることは困難であると言わざるを得ません。

今回は相続税と時効の関係性について解説していきます。

相続税の時効

相続税の法定申告期限は、相続が開始されてから10ヵ月以内です。

原則この期間に相続財産を確定させ、相続税の申告・納税を税務署に行う必要があります。

この期間に納税を行わなかった場合や、相続税の計算に誤りがあった場合などは、国税庁や税務署から課税処分を受ける可能性があります。

しかし、相続税も一定の年数が経過すると税務署が課税処分を行えなくなります。

課税処分を行える期間を「除斥期間」と言いますが、この除斥期間には期限(時効)があるため、除斥期間を過ぎると税務署は課税処分を下す権利が無くなってしまうためです。

相続税の除斥期間は「法定相続期限の翌日を起算日として原則5年」とされているので、相続税の時効は5年と言われています。

相続開始日から数えれば、5年と10ヵ月が時効の明安ということになります。

尚、「偽りやその他不正行為※」によって税額を免れた場合や、還付を受けている場合などは除斥期間が7年に延びることから、いずれの場合であっても7年を経過する時には相続税の時効は完成することになります。

※偽りやその他不正行為とは以下に該当するようなケースです。

  • 税務調査に対して虚偽の答えをする場合
  • 多額の相続財産を隠している場合

民法上ではある事実を知らなかった「善意」や、ある事実を知っていた「悪意」のいずれかによって賠償責任が変わってきますが、相続税法の時効においては「善意」「悪意」の判断基準ではなく「偽りそのた不正行為」があったかどうかの基準によって変化しますので注意が必要です。

相続税の時効完成は現実的か?

では、相続税の時効が完成するのは現実問題可能なのかという点について説明していきます。

結論から言いますと、時効完成は現実的に難しいと考えられます。

まず、税務署は相続税の申告が必要と考えられる人の情報は既に持っている可能性が高いです。

これは過去の申告情報等が蓄積されているためです。

税務署には過去の申告内容の他

  • 不動産売買履歴
  • 保険金受取履歴

等の情報も保有していることから、見極めは一定程度可能であると考えられます。

その上、相続税の申告が見込まれる人には、申告の案内文を送付していることから案内文が届いた人に関しては時効の完成は難しいと言わざるを得ません。

案内文には「相続についてのお尋ね」という文書が同封されておりますので、素直に財産等の状況を記載して返送した方が無難でしょう。

相続税に関するペナルティ

相続税の申告を行わなかった場合、どのようなペナルティが課されるのでしょうか。

申告不足については「加算税」、納税不足については「延滞税」が課されます。

尚、加算税については以下の3つのパターンが存在します。

  • 無申告加算税

    申告期限までに申告しなかった場合

  • 過少申告加算税

    本来の税額より少なく申告した場合

  • 重加算税

    悪質な隠ぺい行為があり、隠ぺい行為により過少申告した場合や申告しなかった場合

加算税は、申告していなかった税額に対して加算されます。

つまり無申告の場合は全額、過少申告の場合は足りない分に加算されていきます。

尚、延滞税に関しては「申告が完成していない事」に対するペナルティであるため、申告期限から遅れれば遅れる程に増える仕組みになっているため注意が必要です。

相続税の申告をしなかった場合

相続税の申告をしなかった場合は、税務署から督促状が届きます。

税務署からの督促を無視し続けていれば、財産の差押え処分が行われ、公売に掛けられる可能性があるため注意が必要です。

尚、相続税法第34条では

同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、その相続又は遺贈により受けた利益の金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる

と定められていることから、納税者の内の誰かが申告しなかった場合には、相続人の内の誰かに肩代わりを求められることになります。

このケースでは、相続財産の差押えのみならず、納税者本人の財産にまで差押えが及ぶ可能性もあるため、注意が必要です。

相続税の申告は決して自分だけの話ではないことを理解しておく必要があります。

まとめ

  • 相続税の時効は最長7年で完成する
  • 税務署は相続税の申告が必要な人を大体把握している
  • 納税を無視し続けたら財産を差し押さえされる以外にも、他の相続人へ財産差し押さえが行く可能性がある

相続税の時効は制度的に可能ですが、現実的には難しいです。

税務署は時効を完成させないために様々な方法で納税を督促してきますので、時効を待っていれば他の相続人に迷惑がかかる可能性が高いです。

財産を相続したのであれば、それに応じて相続税はしっかり払うようにしましょう。

理由があって納税が難しい場合は、税務署に相談することで対応を考えてくれます。

相続税の申告で不安がある方は税理士に相談してみることをおすすめします

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