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相続税の計算方法について徹底解説!

相続税の計算方法について徹底解説!

「相続税がどのくらいかかるか知りたい」
「相続税の計算ってどうればいいの?」

このような疑問や不安を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、相続税の計算は算式に当てはめれば誰でも出来ます。

少しだけ複雑そうに見えますが、一つずつ理解していけば問題なく出来ますので是非皆さんもチャレンジしてみて下さい。

相続税の計算方法

相続税の一般的な計算は、以下の手順で行います。

  1. 各人の課税価格の計算
  2. 相続税総額の計算
  3. 各人の相続税額の計算
  4. 各人の納付税額の計算

それぞれについて詳しく説明していきましょう。

各人の課税価格の計算

相続税の計算で一番最初に行うのは、相続や遺贈及び相続時精算課税制度の適用を受ける贈与によって財産を取得した相続人ごとに、課税価格を計算することから始まります。

計算方法は以下の算式で求められます。

  • 純資産価格の計算方法

相続又は遺贈により取得した財産価格+みなし相続等により取得した財産価格-非課税財産の価格+相続時精算課税制度に係る贈与財産価格-債務及び葬式費用の価格

以上の数式で純資産総額を算出したら、次に以下の算式に当てはめます。

  • 各人の課税価格

純資産総額+相続開始前三年以内に受けた贈与財産の価格※

以上の算式で各人の課税価格が求められます。

※相続又は遺贈により財産を取得した相続人は、その相続開始日以前3年間の間に被相続人から受けた贈与は相続財産としてみなされることから、各人の課税価格の計算に必要となります。

尚、支払い済み贈与税は相続税額から控除されるため、二重で課税されることはありません。

相続税総額の計算

各人の課税価格が算出出来たら、次に相続税の総額を計算します。

相続税総額は以下の方法で計算します。

1.各人の課税価格を合計して課税価格の合計宇額を計算

各相続人の課税価格の合計=課税価格の合計額

2.課税価格の合計額から基礎控除を差し引き、課税される財産総額を計算する

課税価格の合計額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額

尚、法定相続人に数は、相続を放棄した人がいたとしても、その放棄が無かったものとして計算されるため注意が必要です。

また、法定相続人の中に養子がいる人は、取扱いが変わるので注意が必要です。

<法定相続人に養子がいる場合>

  • 被相続人に実子がいる場合:養子の内1人まで法定相続人とする
  • 被相続人に実子がいない場合:養子の内2人までを法定相続人とする

各人の相続税額の計算

先ほど計算した課税遺産総額を、財産を取得した人の課税価格に応じて割り振り、財産を取得した人ごとに税額を決定します。

計算方法は以下の通りです。

相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計額=各相続人等の税額

各人の納付税額の計算

各人の相続税額が計算出来たら、そこから各種税額控除額を差し引いた残り額が、各人が負担する相続税額になります。

ここで注意が必要なのは、財産を取得した人が被相続人の配偶者や父母、子供以外のものである場合は、税額控除を差し引く前の相続税額に対して20%相当額を加算した後に、税額控除額を差し引くこととなります。

遺言等により法定相続人以外に相続財産を遺贈する場合は注意が必要です。

各人の税額控除等は以下の計算式で計算します。

①各相続人等の税額
②相続税額の20%加算
③暦年課税分の贈与税額控除
④配偶者の税額軽減
⑤未成年者控除
⑥障害者控除
⑦相次相続控除
⑧外国税額控除
⑨各相続人等の控除後の税額

①+②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧=⑨

⑩相続時精算課税分の贈与税相当額(外国税額控除前の税額)
⑪医療法人持分税額控除額
⑫各相続人等が納付すべき税額

⑨-⑩-⑪=⑫

尚、相続時精算課税分の贈与税相当額を控除した結果、赤字や「0円」だった場合は、医療法人持分税額控除額は「0円」になります。

また、各相続人等の納付すべき税額が赤字の場合は

⑬赤字となった金額
⑭相続時精算課税分の贈与税額を計算する際に控除した外国税額

⑬-⑭=還付を受けられる金額

以上のように還付を受けられますので、一度計算してみて還付分があれば一度税務署に相談してみるのが良いでしょう。

まとめ

  • 相続税は各人の課税価格の計算をしてから相続税総額の計算を行う。
  • 各人の相続税額の計算が終わった後各人の納付税額の計算を行う
  • 相続3年以内に贈与を受けている場合は注意する

相続税の計算は一見難しそうに見えますが、分解していくと誰でも算出出来ます。

相続税で一番面倒なのは、実は計算ではなく「相続財産の確定」です。

株式や不動産、保険等現金ではない資産をいくらで評価することで相続税が大きく変わってくるからです。

一般的に相続財産が多くなる人は税理士を仲介した方が良いでしょう。

税理士であれば相続財産の確定から納付税額の計算まで一括で行ってくれます。

今回紹介した相続税の計算は、税理士の相続税計算を確認する点で活用するのもいいかもしれません。

相続税の相談を税理士へするメリットとは?

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