「贈与税の申告を税理士に依頼出来る?」
「贈与税の代理申告で税理士に支払う報酬ってどのくらい?」
このような疑問や不安を抱えている人は少なくありません。
結論から言いますと、贈与税の申告は税理士に依頼することが可能です。
しかし、税理士が代理申告を行った場合は、所定の報酬支払が必要になります。
ただ、まずはどのケースが贈与税の申告が必要になるのかを把握し、税理士に依頼した場合、どの業務に対して、どの程度の報酬支払が必要になるのかを理解しておくことが、税理士に依頼すべきかどうか判断する上で重要になります。
今回は、贈与税の申告が必要になるケースと、申告を税理士に依頼した場合の報酬額について詳しく解説していきます。
【目次】
贈与税の申告手続きが必要になるケース
まず、どのようなケースで贈与税の申告が必要になるのかを把握しておきましょう。
贈与税の申告が必要になるのは以下のケースです。
- 1年間でもらった財産(金銭・資産・有価証券 など)の合計が110万円を超える場合
- 相続時精算課税制度を選択した以降の全ての贈与
それぞれ詳しく説明していきます。
1年間でもらった財産の合計が110万円を超える場合
贈与税は、特に届出をしていない場合は、全ての人が暦年贈課税制度という非課税枠を利用出来ます。
暦年課税制度では「毎年1月1日から同じ年の12月31日までにもらった財産が110万円以下であれば贈与税の申告が不要」になります。
つまり、年間110万円を超える財産の贈与を受けなければ、そもそも贈与税はかかりません。
暦年課税制度の注意点
暦年課税制度で注意したい点が1点だけあります。
それは、贈与金額は「誰からもらったか」ではなく「自分がもらった金額の合計」だという点です。
例えば、父親から100万円、母親から100万円の贈与を受けた時、それぞれ110万円以下だから贈与税がかからないと勘違いして申告しないケースが想定されます。
しかし、あくまで贈与税の申告をする「贈与を受けた側」が年間いくらもらったかで計算されることから、このケースでは90万円に対して贈与税がかかることになります。
父100万円+母100万円=200万円
200万円-暦年課税制度110万円=90万円(課税金額)
相続時精算課税制度を選択した以降の全ての贈与
相続時精算課税制度とは、累計2,500万円までの贈与が非課税になる制度です。
この制度を利用すれば、例えばまとまった財産を一度に生前贈与したい場合、非課税枠を有効活用できるため、大きな節税効果が見込まれます。
2,500万円を暦年贈与する場合、全額非課税で贈与することを考えると、約23年かかってしまうことを考えると、スムーズな生前贈与をする上でも相続時精算課税制度が効果的であることが分かります。
この制度は、分割で贈与出来ない資産を相続したい場合にも、大幅な贈与税の削減が可能になります。
相続時精算課税制度の注意点
相続時精算課税制度の非課税枠である2,500万円を超える場合は一律で20%の贈与税が課税される点に注意が必要です。
また、本制度は一度スタートすると暦年課税制度に戻せない点、贈与を受けた場合毎回申告しなければいけない点等の制約が出てくるため、利用する際には注意する必要があります。
贈与税の申告は税理士に依頼する
贈与税の申告は税理士に相談することをおすすめします。
暦年課税制度を超える贈与を受ける場合や、相続時精算課税制度の適用を受けて贈与を受ける場合は、いずれであっても贈与税の申告が必要になります。
また、相続時精算課税制度を利用するためには、相続時精算課税選択届出書等の書類を提出しなければならず、確定申告をしたことがない人にとっては良く分からないことも多いでしょう。
納税や申告について不安がある場合は、税理士に依頼することをおすすめします。
税理士であれば、適切な申告・納税が確実に行えますし、税務署に目を付けられる心配もありません。
例えば、全て現金で贈与を受ける場合の計算は分かりやすいですが、不動産などの資産価値を計算しにくいものの贈与を受けた場合、自分で計算して申告しなければいけません。
仮に計算が間違っていた場合、納税額が少なく計算してしまうこともあります。
少なく計算してしまった場合は過少申告として、修正申告しなければなりませんし、ペナルティが課せられる等の問題も生じます。
尚、計算を間違えて過大に申告してしまった場合、税務署は訂正してくれません。
つまり多くの税金を納付してしまうことになります。いずれにしても計算に不安がある場合は税理士に相談した方が無難でしょう。
特に大きな資産の贈与を受ける場合は、税理士に相談して、確実な納税をすることが重要です。
贈与税の申告を税理士に依頼した場合の報酬
贈与税の申告を税理士に依頼した場合は、概ね以下のような報酬が必要になると考えておきましょう。
【税理士報酬一覧】
算定基準 | 申告書作成 | 加算額1 | 加算額2 | 加算額3 | 財産評価報酬 |
---|---|---|---|---|---|
取得財産総額 | 受贈者1人につき | 配偶者特別控除 | 相続時精算課税制度 | 住宅控除 |
・土地 ・借地権 ・非上場株式 |
200万円未満 | 20,000円 | 一律20,000円~30,000円 | 一律20,000円~30,000円 | 一律10,000円~20,000円 | 評価額の0.1%~0.2%程度の報酬 内容により異なる項目 |
200万円以上 | 25,000円 | ||||
300万円以上 | 30,000円 | ||||
500万円以上 | 40,000円 | ||||
1,000万円以上 | 50,000円 | ||||
以降100万円ごとに10,000円追加 |
※あくまで参考です
以上はあくまで参考ではありますが、多くの場合取得財産の総額に応じて金額が上下するものと考えていて問題ないでしょう。
大きな負担にならないようであれば、一度お近くの税理士事務所に相談してみてもいいかもしれません。