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贈与税の時効は何年?そのまま放っておいてもバレないって本当?

贈与税の時効は何年?そのまま放っておいてもバレないって本当?

「贈与税申告の時効って何年?」
「申告しないで放置していたら、納税義務がいつか無くなるって本当?」
「そのまま放置していてもバレない可能性がある?」

このような疑問や不安を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、贈与税の申告には時効がありますし、仮にも時効を迎えることが出来れば課税処分を行うことが出来なくなるため実質贈与税の支払義務は消滅します。

しかし、実は贈与税の無申告は必ずバレるようになっています。

必ずバレるのであれば、素直に申告をしていた方が良いと思う人も多いでしょう。

そこで今回は、贈与税の時効と無申告がバレてしまう理由についても解説していきます。

贈与税の時効は6年

結論から言いますと、贈与税の時効は6年と定められています。

まず、国税庁や税務署が課税処分を行える期間である「除斥期間」、つまり「時効」はほとんどの税目で5年と定められています。

しかし、贈与税に関してはこの除斥期間が原則6年と他の税目よりも一年長くなっている点に注意が必要です。

贈与税に関しては、申告期限が翌年の3月15日と決まっていることから、申告期限を基準日として向こう6年間は課税処分が行われる可能性があります。

贈与税の申告が7年になる場合もある

尚、贈与税に関しては「偽りその他不正行為」によって納税を免れた場合や、還付を受けたことが明らかになった場合は、その除斥期間が7年に延る点に注意が必要です。

贈与税の税務調査は、「贈与があったことを忘れたあたり」に税務署からの指摘が入る可能性があるため注意が必要です。

贈与税の時効は成立しにくい

実は、贈与税の時効は成立しにくいとされています。

その理由として挙げられるのが「相続税の調査」です。

まずは、贈与に関する規定を見てみましょう。

【民法549条】
贈与は、当事者の意法が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

ここから分かるのは、贈与が成立するのは、「贈与する人の意思表示」と「贈与を受ける人の意思表示」が必要になるという点です。

そのため、勝手に親の口座から自分の名義に変えた場合や、親の財産を子供が勝手に使っている場合などは、贈与として認められません。

ここで勘の良い人は分かったと思います。つまり、仮に贈与をしたとする側の人間の相続が発生した場合、その資金は「贈与があったもの」として認められず、一般の相続としてみなされてしまいます。

贈与財産としてみなされないため、そもそも贈与の時効は適用になりません。また、相続財産としてみなされるため、相続税の課税対象とる点に注意が必要です。

贈与税の無申告は必ずバレる

贈与税の無申告は、必ずバレると言っても過言ではありません。

まずは、国税庁が発表している課税処分を行った統計を確認してみましょう。

平成30年度の贈与税調査では、

  1. 贈与が行われた件数の内50人が過少申告加算税を納付し
  2. 3645人が無申告加算税を課される

という結果となっています。

個々には「過少申告」するよりも、「無申告」でいる人の方が圧倒的に多いという事実が分かります。

因みに平成29年の税務調査では、以下のような結果となりました。

  1. 593人が過少申告
  2. 1万1754人が無申告加算税
  3. 64人が最も悪質な人に課される重加算税

もちろん。年度により摘発される件数は大きく変わりますが、贈与税の時効が6年ないし7年ということを考えると、少なくともいずれ摘発される可能性が高いことが十分に分かると思います。

無申告期間には延滞税がかかる

尚、無申告加算税の他、無申告だった期間を遡って「延滞税」が課税されます。

例えば平成30年度の申告が令和2年度のバレた場合では、平成30年、令和1年、令和2年度の3年分の延滞税を別で支払わなければならないため注意が必要です。

実は、贈与税は隠すのではなく、しっかり申告した方が結果納税額は少なくなります。

数年後にバレるリスクを考えると、結局予定より多くの税金を納めることになりますし、税務署から目を付けられることになりかねないため、絶対にやめるようにしましょう。

贈与税の申告は税理士に

贈与税の申告はお近くの税理士に依頼すると確実に納税出来ます。

贈与税の無申告は絶対にダメですが、悪意無く過少申告してしまう可能性がある点は注意しなければいけません。

贈与される物が現金以外の場合、例えば、不動産や非上場の有価証券などは評価方法が複雑であり、自分で計算するのは困難を極めます。

その際は税理士などの専門家に依頼してしまった方が確実に納税が出来ます。

仮に自分で計算して、実際の数字より少なく計上してしまった場合は「過少申告」。

仮に多く計算してしまった場合は過大に納税することになります。

尚、税務署は過少申告については指摘しますが、過大申告に関しては指摘しませんので、多くお金を払って損をしてしまう可能性もあります。

無料相談会などもありますので、一度お近くの税理士事務所に相談してみることも検討してみて下さい。

贈与税の申告を税理士に依頼するメリットとは?

税理士紹介センター

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