「フリーランスになったけど確定申告はいつやればいい?」
「会社員だった時は源泉徴収されていたけど、フリーランスではどうやって税金を納める?」
このような疑問や不安を抱えている人は多いです。
結論から言いますと、フリーランスの人は毎年2月16日~3月15日までの間に、前年分の所得を計算し確定申告する必要があります。
特に会社員だった人が独立してフリーランスとなった場合、一年目は確定申告についてよくわからない人も多いでしょう。
今回は、フリーランスの確定申告について解説していきます。
【目次】
フリーランスの確定申告
フリーランスの人は、毎年2月16日~3月15日の間に、昨年の1月1日~12月31日までに稼いだ所得を申告して、税金を納めなければなりません。
法人であれば決算期を選ぶことが出来ますが、フリーランスは個人事業主と同様、決算日は12月31日で固定です。
12月31日の業務終了時点までの売上と経費の動きを書類として作り、税額を計算して税務署に申告するのが確定申告です。
確定申告の「青色」「白色」
確定申告には「青色」と「白色」という二つの方法があります。
青色申告は税制上の特典が多い代わりに、申請手続きや書類作成にルールが設けられており、そのルールに沿って申告しなければなりません。
白色申告は、青色申告以外と考えておけば良いでしょう。
ではフリーランスが青色申告申告するための流れを簡単に説明しましょう。
【フリーランスの青色申告の流れ】
1月1日 |
今年度の事業スタート(期首) ここから12月31日(期末)まで日々の経理業務をする |
3月15日 |
所得税の青色申告承認申請書を提出 (新規に開業した人は、開業してから2ヵ月以内) |
12月31日 | 今年度の事業終了(期末) |
1月1日~2月15日 | 帳簿を基に「決算書」「確定申告書」を作成 |
2月16日~3月15日 | 税務署にて申告書を提出 |
3月15日 | 納税 |
なお、次年度の事業は1月1日からスタートしますので、事業をやりながら決算書及び確定申告書を作成する事になります。
青色申告の場合は、青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があるので、忘れずに行いましょう。
フリーランスが確定申告必要なのは所得が38万円を超えた場合
実はフリーランスには年間38万円の所得税の基礎控除があるので、所得が38万円以下の場合は所得税を支払う必要がありません。
つまり、納税の基本である確定申告をする必要は無いということです。
ここで気を付けて欲しいのが、「所得」と「収入」の違いです。
【所得と収入の違い】
- 収入~売上、入ってくるお金の総額
- 所得~収入から必要経費を引いたもの
以下のケースを参考にしてみて下さい。
デザイン作成で年間50万円売上
デザイン作成のために40万円の雑費が必要だった
収入:50万円
所得:50万円-40万円=10万円
となります。
このケースでは、入ってきたお金と、そのお金を稼ぐために必要になった経費を引いた所得所得が10万円となった場合です。
この場合は、基礎控除38万円を差し引くと0円になるので、税金の支払義務はなくなります。
なお、仮に所得が38万円を超えた場合でも、そこから社会保険料(国民健康保険・国民年金・国民年金基金 など)の支払いや、小規模企業共済等控除、生命保険料控除等を差し引いて基礎控除の38万円を下回れば、確定申告する必要はありません。
基礎控除以下の所得でも確定申告した方が良い場合もある
基本的には基礎控除以下の所得であっても確定申告はした方が良いでしょう。
なぜなら、確定申告することで「本当に所得が基礎控除以下」だという事が証明されるからです。
税金がかからない場合確定申告は不要ですが、確定申告しなければ本当に税金支払が不要なのか税務署は分かりません。
税務署には申告期限になっても確定申告に来なかった場合、
「確定申告を忘れているの?」
「所得隠し?」
などあらぬ疑いを掛けられる可能性もあります。
後々税務調査に入られても大変ですので、基礎控除以下の所得でも確定申告はして方が良いでしょう。
特に「昨年はしたけど今年はしない」というケースには注意が必要です。
一度申告しているのであれば、事業が継続する限り連続して申告は提出するようにしましょう。
赤字になったら青色申告
確定申告には青色申告と白色申告がありますが、青色申告の場合は赤字を来期に繰り越すことが出来る「繰越損失」という制度を利用できます。
例えば今回の確定申告で100万円赤字になった場合、その赤字分を来期の黒字から相殺することが出来ます。
R2年12月期 ▲100万円(赤字・繰越)
R3年12月期 400万円(黒字)-▲100(R2年赤字)=300万円(R3年所得)
所得が減ることによって支払う税金が減りますので節税になります。
なお、青色申告や繰越損失について詳しく知りたい場合はこちらを参照して下さい。
まとめ
- フリーランスは確定申告して納税する義務がある
- 基礎控除38万円以下の所得であれば税金がかからないが、証明のために確定申告はしておいた方がいい
- 青色申告であれば繰越損失が使える
フリーランスなりたてに人は、確定申告について全く分からないという事も多いですが、確定申告は納税の基本ですので、ここはしっかり覚えておきたいものです。
確定申告について誰かに相談したいという場合は、顧問税理士を付けることをおすすめします。
税理士であれば会計のプロとして様々なアドバイスをしてくれますし、今後の経営についても相談できる良きパートナーになるでしょう。
無料相談会等もありますので、一度相談だけでもしてみてはいかがでしょうか。