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確定申告における生命保険料控除とは?控除の内容や計算方法についても解説!

確定申告における生命保険料控除とは?控除の内容や計算方法についても解説!

「生命保険料控除の対象となるのは何?」
「生命保険料控除はどうやって計算する?」

このような不安や疑問を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、健康保険などの社会保険以外に、任意で入っている生命保険や個人年金保険等も、支払った金額の一部が確定申告時に所得税や住民税から控除されます。

医療保険やがん保険、死亡保障のついた生命保険等に加入している人は確定申告もしくは年末調整で申告しなければ、せっかく受けられる控除が無駄になってしまいます。

そうならないように一緒に確認していきましょう。

今回は、確定申告における生命保険料控除について解説していきます。

確定申告における生命保険料控除とは

確定申告で生命保険料控除の適用を受けると、所得税や住民税から控除されるため支払う税金が少なくなります。

生命保険料控除は社会保険料控除のように、支払った金額が全額控除の対象となる訳ではありません。保険の内容や保険料によっても変動します。

生命保険料控除の対象となる保険料

生命保険料控除で控除の対象となる保険料は

  • 一般の生命保険料
  • 個人年金保険料
  • 介護保険料

以上の3つです。

それぞれについて詳しく説明していきましょう。

一般の生命保険料

一般の生命保険とは、生存または死亡に起因し、一定の保険金が給付される保険契約のことを言います。

細分化すると以下のようなものが対象となります。

  • 死亡保険
  • 養老保険
  • 学資保険 など

尚、生命保険料控除の対象とするためには、保険金の受取人や契約期間に関しても制限があるため注意が必要です。

<保険金受取人制限>

  • 契約者本人
  • 契約者の配偶者
  • 3親等以内の姻族
  • 6親等以内の血族 に該当しなければ生命保険料控除の対象とならない

<契約期間>

  • 契約期間が5年未満の「貯蓄保険」
  • 契約期間が5年未満の「貯蓄共済」

その他、住宅ローンや事業性融資、企業や団体の所属者を対象とした「団体信用生命保険」なども生命保険料控除の対象となりません。

個人年金保険料

個人年金保険とは、決められた期間に保険料を積み立てることで、老後の資金として活用する保険商品です。

国民年金保険等とは違い、自らの意思により加入するかどうかを決定出来ます。

個人年金保険に関しては、保険契約時に「個人年金保険料税制適格特約」を付加することで、個人年金保険料として生命保険料控除の対象となります。

ただし特約を付加するためには以下の条件に「全て」該当している必要があるため注意が必要です。

  1. 年金の受取人が契約者もしくはその配偶者
  2. 被保険者の年金と受取人が同一人物
  3. 保険料払込み期間が10年以上
  4. 確定年金や有期年金の場合、年金受取開始年齢が60歳以降であり、かつ、年金の受取期間が10年以上

尚、個人年金保険料税制適格特約を付加した場合

  • 契約更新が出来ない
  • 個人年金保険料税制特約だけ解除することが出来ない

等の制限が設けられるため注意が必要です。控除を受ける前に一度契約内容について確認しておくことが大切です。

介護医療保険料

介護医療保険料とは、通院や入院等に伴い給付金を受け取る保険商品です。

細分化すると以下のようなものが対象となります。

  • 医療保険
  • がん保険
  • 介護保険 など

尚、介護医療保険料控除とは、平成24年度より対象となったため、平成23年以前に契約した保険は介護医療保険料控除の対象となりません。

生命保険料控除の金額

生命保険料控除は、平成22年に行われた税制改正によって控除額が変更になっています。

平成23年12月31年以前の契約を「旧制度」、平成24年1月1日以降に契約したものを「新制度」として、それぞれ控除額が違いますので注意して下さい。

<旧制度>

生命保険料控除 介護医療保険料控除 個人年金保険料控除
最高5万円 なし 最高5万円
  • 遺族補償
  • 医療保険
  • 介護保険
  • 医療保障 など
  • 老後保険

※最大控除額10万円

<新制度>

生命保険料控除 介護医療保険料控除 個人年金保険料控除
最高4万円 最高4万円 最高4万円
  • 死亡保障
  • 介護保険
  • 医療保険
  • がん保険 など
  • 老後保険

※最大控除額12万円

生命保険料控除の計算方法

生命保険料控除の計算方法は以下のようになっています。

尚、旧制度と新制度では計算方法が異なりますので注意が必要です。

<旧制度>

年間の支払保険料等 所得から控除される金額
25,000円以下 支払保険料等の全額
25,000円超 50,000円以下 支払保険料等 × 1/2 + 12,500円
50,000円超 100,000円以下 支払保険料等 × 1/4 + 25,000円
100,000円超 一律50,000

<新制度>

所得から控除される金額

年間の支払保険料等
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下 支払保険料等 × 1/2 + 10,000円
40,000円超 80,000円以下 支払保険料等 × 1/4 + 20,000円
80,000円超 一律40,000円

尚、旧制度にも新制度にも加入している場合は、旧制度の保険料によって控除額に変化がありますので注意が必要です。

旧契約の保険料が6万円超 旧契約の保険料のみから計算する(最高5万円)
旧契約の保険料が6万円以下 旧契約の保険料と新契約の保険料、それぞれの控除額を計算してから合計する(最高4万円)

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