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特定口座であれば確定申告が不要になる?特定口座とは何か?

特定口座であれば確定申告が不要になる?特定口座とは何か?

「特定口座とは何か?」
「特定口座であれば確定申告不要になるって聞いたけれど本当?」

このような不安や疑問を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、特定口座とは証券会社等が開設できる運用を目的とした口座となっています。

特定口座の中には確定申告が不要な場合がありますが、一概に確定申告不要という訳ではありません。

確定申告が必要なケースで申告を忘れてしまうと、延滞税や無申告加算税が科せられる可能性があるため注意が必要です。

そうならないように一緒に確認していきましょう!

そこで今回は、特定口座について解説すると共に、確定申告が必要かどうかの違いについても解説していきます。

ぜひ最後までご覧ください。

確定申告における特定口座とは

特定口座とは、証券会社などで開設することができる専用の口座のことです。

特定口座を利用すれば本来「申告分離課税」の対象となる「上場株式等の譲渡損益」を口座内で証券会社に管理してもらうことができます。

簡単に言うと、本来確定申告が必要になる譲渡損益ですが、特定口座で運用している分に関しては確定申告が不要、もしくは簡易的に申告することが可能となります。

尚、特定口座で運用できるものは以下に該当するものに限定されます。

  • 上場株式
  • 上場新株予約券
  • 上場新株予約権付社債
  • 上場ETF
  • 上場ETN
  • 公募株式投資信託
  • 公募公社債投資信託
  • 上場REIT
  • 外国市場の株式
  • 外国市場の新株予約権 など

特定口座の種類

特定口座開設時には、源泉徴収を行うか、行わないか選択する必要があります。

それぞれの違いについて詳しく説明していきましょう。

源泉徴収ありの特定口座「源泉徴収口座」の場合

上場株式等の譲渡では損益計算が発生しますが、そのたびに所得税、復興所得税及び住民税が課税もしくは返還されます。

源泉徴収口座であれば、損益計算が発生しても、証券会社等で税金の確定申告を行ってくれるため、発生した税金に対して確定申告する必要がありません。

また、源泉徴収口座では、上場株式等の損益計算の他に、源泉徴収の対象となる上場株式の配当金や公社債の利子なども受入れすることが可能です。

源泉徴収なしの特定口座「簡易申告口座」の場合

源泉徴収なしであれば、損益計算時に発生した税金に対して源泉徴収されないため、運用者自らが確定申告しなければいけません。

しかし、特定口座を利用することで、証券会社より年間取引報告書を発行してもらえるため、確定申告に際し一から取引を計算する必要がなくなります。

尚、2019年4月1日からは確定申告時に年間取引報告書や、支払通知書の添付が不要となりました。

特定口座以外の口座について

上場株式等の運用口座には特定口座以外にも「NISA口座」や「一般口座」があります。

<NISA口座>
NISA口座とは、NISA口座内で運用してでた利益に関して、一定の上限額まで非課税になる制度です。

<一般口座>
一般口座とは、特定口座で管理することが出来ない商品を運用するのに必要になります。

  • 非上場株式
  • オプション取引
  • FX取引 など

様々な商品を管理することが可能ですが、特定口座のように源泉徴収を選択することができないため、確定申告が必要になります。

忘れずに申告するようにしましょう。

特定口座の源泉徴収はどっちにすればいい?

特定口座の開設は、1証券会社に1つの口座のみになります。

つまり、特定口座に源泉徴収ありにするかなしにするかを選択しなければなりません。

そこでここからは、源泉徴収ありの場合と、源泉徴収なしの場合のメリットとデメリットについてそれぞれ解説していきます。

源泉徴収あり 源泉徴収なし
メリット
  • 取引の都度税金が徴収、もしくは還付される
  • 配偶者合計所得に譲渡益を含める必要がない
  • 20万円以下の所得について課税されない
デメリット
  • 損失の繰越控除や他の口座と損益通算できない
  • 20万円以下の所得にも課税される
  • 配偶者の合計所得に譲渡益が含まれる

確定申告が面倒な場合は「源泉徴収あり」

源泉徴収ありを選択することで確定申告の手間が省けるため、確定申告するのが面倒に感じる人は源泉徴収ありの特定口座を選択すると良いでしょう。

所得控除の適用を受ける場合「源泉徴収あり」

源泉徴収ありを選択し確定申告しない場合、配偶者控除や扶養控除において、配偶者の合計所得に譲渡益を含める必要がありません。

扶養している配偶者、その他の親族が上場株式等の取引を行っている場合、源泉徴収ありの特定口座で運用するのが良いでしょう。

給与所得者で年間取引が少ない場合は「源泉徴収なし」

源泉徴収ありの場合は、どんな小さい取引でも源泉徴収されてしまいます。

給与所得者であれば、本来20万円以下の譲渡益であれば確定申告が不要(無課税)となるのですが、源泉徴収ありを選択した場合は取引時に課税されます。

年間の譲渡益が少ない場合は源泉徴収なしにして、必要に際して確定申告するようにした方が良いでしょう。

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