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確定申告の社会保険料控除とは何?会社員の人も注意しなければ損をする可能性がある?!

確定申告の社会保険料控除とは何?会社員の人も注意しなければ損をする可能性がある?!

「社会保険料控除とは何?」
「会社員は年末調整されるから関係ない?」

このような不安や疑問を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、社会保険料控除とは一年の間に支払った社会保険料を全額、所得税や住民税から控除できる制度のことです。

会社員であれば原則年末調整により勝手に控除されますが、会社に自ら申告しなければ控除を満額受けられないケースもあります。

そうなれば本来戻ってくる税金が戻ってこず大きな損をしてしまうかもしれません。

そうならないように一緒に確認していきましょう!

今回は、確定申告の社会保険料控除とは何かについて徹底解説していきます。

自営業の人も、会社員の人も自分に関わることだと思って必ず確認しておきましょうね。

【目次】

社会保険料控除とは

社会保険料控除とは、年間に払った社会保険料を全額税金から控除できる制度のことです。

社会保険料は年間で支払う金額が比較的多いため、しっかり確定申告して税金の控除を受けるようにしましょう。

社会保険料控除の対象となる保険料一覧

社会保険料控除の対象となる保険料は以下に該当するものです。

  • 国民年金保険料
  • 厚生年金保険料
  • 国民健康保険料
  • 介護保険料
  • 労働保険料
  • 国民年金基金の掛金
  • 厚生年金基金の掛金

それぞれ詳しく説明していきます。

国民年金保険料

国民年金を支払っている場合、日本年金機構より控除証明書が送られてくるため、そちらを添付し確定申告することで支払った金額を全額控除出来ます。

国民年金保険料は1ヵ月あたり16,610円(令和3年)と決まっているため、満額支払っている人は約200,000円近い金額が所得税や住民税から控除されます。

厚生年金保険料

一年の途中で退職した会社の厚生年金保険料については、退職先の会社から源泉徴収票を発行してもらうことで、確定申告時に厚生年金保険料の支払分を控除することが出来ます。

国民健康保険料

国民健康保険料は、自治体から送られてくる納付額通知書等を用いて支払い金額を確認しなければなりません。

なぜなら、国民健康保険料には控除証明書が発行されないためです。

社会保険料控除を受けるためには、支払った履歴を自ら確認するか、納付額通知書を自治体に発行してもらうようにしましょう。

介護保険料

介護保険料とは、国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の人が支払っている保険料です。

国民健康保険料と同様に社会保険料控除の対象となります。

尚、介護保険料も控除証明書が発行されないため、確定申告時には金額のみ記入し、添付する書類等はありません。

労働保険料

労働保険とは、労災保険料と雇用保険料のことを言います。

労災保険料は原則会社が支払うものですが、例えば中小企業の役員や個人事業主で労災保険に特別加入しているような人は、自分が負担した保険料を社会保険料控除の対象とすることが出来ます。

また、一年の途中で会社を退職した人は、退職先の会社から源泉徴収票を発行してもらうことで、確定申告時に労働保険料の支払分を控除することが出来ます。

国民年金基金の掛金

国民年金基金に任意で加入している個人事業主の人は、国民年金基金に支払った金額の全額が社会保険料控除の対象となります。

国民年金基金連合会から送られてくる控除証明書によって支払い金額を確認して確定申告するようにしましょう。

厚生年金基金の掛金

務めている勤務先が、厚生年金基金に加入している場合、厚生年金基金に支払った全額が社会保険料控除の対象となります。

また、一年の途中で会社を退職した人は、退職先の会社から源泉徴収票を発行してもらうことで、確定申告時に厚生年金基金の支払分を控除することが出来ます。

家族の社会保険料と社会保険料控除

自分の保険料だけではなく、家族の社会保険料を支払った場合であっても、社会保険料控除の対象となります。

対象の範囲は

  • 生計を一にする配偶者すべき社会保険料
  • 生計を一にするその他の親族が負担すべき社会保険料

例えば、大学生の子供が20歳を超えた時、国民年金保険の支払い義務が発生しますが、仮にその保険料を親が支払った場合は、支払った全額が社会保険料控除の対象となります。

給与所得者と社会保険料控除

会社員や公務員のような給与所得者は、会社等が年末調整で従業員分の確定申告を行ってくれるため、自ら確定申告する必要がありません。

社会保険料についても、毎月の給料から源泉徴収されるため、追加で支払う必要もありません。

尚、会社員であっても以下のケースに該当される場合は、手続きなく年末調整しただけでは社会保険料控除の適用を受けることが出来なくなるため注意が必要です。

  1. 会社で社会保険に加入していない場合(自ら国民年金や国民健康保険に加入)
  2. 家族の国民年金や国民健康保険を支払っている場合
  3. 一年の途中で転職もしくは就職したが、それ以前に国民年金や国民健康保険料を支払っていた場合

社会保険料控除の適用を受けるためには、「給与所得者の保険料控除申告書」(会社から配布される)に控除証明書等を添付し提出する必要があります。

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