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上場株式の譲渡所得課税

上場株式の譲渡所得課税

令和3年も終盤となりました。

上場株式を売却した人の確定申告や損益通算について押さえておきましょう。

まずは源泉徴収済みかを確認!

株式で売却益のある人には、原則として確定申告が必要になりますが、証券会社に源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収口座)を開設している人は、既に譲渡所得に課税済みとなっていますので、申告の必要はありません。

一方、源泉徴収なしの特定口座(簡易口座)や一般口座の人には源泉徴収されていませんので確定申告が必要になります。

証券会社から送付される特定口座年間取引報告書等で源泉徴収の有無を確認し、申告漏れとならないように注意しましょう。

税率は20.315%

上場株式の譲渡所得に対する税率は、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)です。

譲渡所得は、株式の売却金額から取得費と証券会社の委託手数料を控除した残額です。

これに上記の税率を乗じて所得税額と住民税額(株式等譲渡所得割額)を計算します。

取得費は株式の購入価額ですが、同じ銘柄を複数回にわたり購入した場合は、総平均法に準ずる方法(移動平均法)により取得費を計算します。

申告分離課税で損益通算

上場株式の譲渡損失は源泉徴収のあるなしにかかわらず、申告分離課税による確定申告をすれば他の上場株式の譲渡所得および配当所得等と損益通算して、税額の還付を受けることができます。

同じ源泉徴収口座内である場合は、証券会社が損益通算するので申告手続きは不要です。

また、配当所得等を源泉徴収口座に取り込み、譲渡損失との損益通算もできます。

控除しきれない金額は繰越控除

その年分で損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失は、翌年以後3年間にわたり繰り越して各年分の譲渡所得や配当所得等の金額から控除できます。

この取扱いを受けるには、毎年連続して申告分離課税による確定申告が必要です。

過去3年以内に譲渡損失の繰越控除の適用を受けた人は、その年に株式売却がなくても確定申告が必要となるので注意しましょう。

また、所得税を申告分離課税とし、住民税は申告不要とする選択もできます。

令和3年分の確定申告からは、配当所得等、譲渡所得の全部を条件に確定申告書に記載するだけで住民税を申告不要にできます。

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