税務知識記事一覧

インボイス制度って何?小規模事業者やフリーランスの人は絶対に知っておかなければならない!

インボイス制度って何?小規模事業者やフリーランスの人は絶対に知っておかなければならない!

「インボイス制度って何?」
「インボイス制度導入によってどんな影響が出る?」

このような不安や疑問を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、インボイス制度を施行することによって、インボイスによる証明がなければ仕入税額控除を行うことが出来なくなります。

インボイスは課税事業者でなければ発行することが出来ないため、今まで免税事業者で事業を行ってきた人も、課税事業者として登録しなければ取引に影響が出る可能性もあります。

そこで今回は、インボイス制度について詳しく説明するとともに、インボイス制度導入によって考えられるリスクについても説明しますので、ぜひ最後までご覧ください。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、2023年10月1日から導入される予定の、消費税の処理や納付に関わる新たな取り組みのことです。

登録を受けた課税事業者のみが、法的効力のあるインボイス(適格請求書)を発行できるようになり、正式名称は「適格請求書等保存方式」と呼ばれています。

売手側(受注者側)が買手側(発注者側)に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える手段としてインボイスを交付し、買手側は交付されたインボイスを保存することで仕入税額控除(※)の要件を満たすことになります。
(※)仕入税額控除とは売上の消費税から仕入れのために支払った消費税を差し引いて計算し、二重課税を防ぐ制度のこと

インボイス制度の目的

インボイス制度の目的は「消費税が正確に納付されること」です。

事業者同士、または事業者と個人が書類を交付することによって、消費税の仕入税額控除を行う際の証明を担保できるようになります。

既に消費税を正しく納付している人にとっては、単純にインボイス制度に対応するための手間が増えるだけなのでメリットはありません。

逆にインボイス制度が施行された後にインボイス対応していなければ、仕入税額控除をはじめとした税額控除を受けられなくなるため、デメリットが増えることになります。

免税事業者の対応

インボイス発行を可能にするためには、適格請求書発行事業者になる必要があります。

そして、適格請求書発行事業者になるためには、課税事業者になる必要があります。

課税事業者になった場合は、消費税の支払い義務が生じます。

今まで免税事業者だった事業者もインボイス制度対象事業者となるためには、消費税の納税義務も発生します。

もちろんその分利益が少なくなってしまう点に注意が必要です。

免税事業者のリスク

発注者が課税事業者の場合、インボイス対応事業者でなければ仕入税額控除が利用できなくなるため、発注前に適格請求書発行事業者であるか確認することが予想されます。

多くの場合で、仕入税額控除が使えないと分かったら取引が打ち切られるリスクも一定程度考えられます。

免税事業者で行ってきた小規模事業者やフリーランスは、課税事業者になって消費税を支払うようになるか、一定程度取引先が無くなるリスクを背負いながら免税事業者でい続けるか判断をしなければいけなくなるという事です。

インボイス制度と一般消費者

一般消費者が取引の対象である場合は、適格請求書の発行義務はありません。

ただし、課税事業者である「企業」や「個人事業主」が対象となる場合には、適格請求書の発行が求められることが予想されます。

パターン別インボイス制度の影響

ここからは、パターン別でインボイス制度の影響がどのように出るか予想してみましょう。

現在課税事業者で、取引先も課税事業者の場合

インボイス制度導入による収益への影響はないものと想定されます

現在課税事業者で、取引先が免税事業者の場合

取引先から受領する請求書は、適格請求書ではないことから、仕入税額控除を利用することは出来なくなります。

つまり消費税の納税額が増加することに繋がります。

現在免税事業者で、適格請求書発行事業者になるために課税事業者になる場合

課税事業者になった場合は、消費税の支払義務が生じます。

売上1,000万円以下の事業者は免税事業者で消費税の納付は不要でしたが、自ら登録により課税事業者になった場合は、売上が1,000万円を超えなかったとしても消費税の納税義務が生じます。

今までは利益として見ていた消費税の額だけ、利益と現金が減少することとなるため、登録の検討は慎重に行う必要があります。

現在免税事業者で、今後も免税事業者を継続する場合

消費税の支払に関しては今まで通り免税されますが、適格請求書が発行出来ないため、取引先企業が仕入税額控除の適用を受けられなくなります。

取引先が課税事業者の場合は、仕入税額控除が利用出来ないデメリットとなるため、取引そのものに影響が出る可能性やリスクについて理解しておく必要があります。

可能性としては

  1. 適格請求書が発行できないのであれば、消費税分は値引きしてほしい
  2. 適格請求書が発行出来ないのであれば、取引を中止したい

以上のような影響が出る可能性があります。

インボイス制度の適用によって正確な消費税納付が期待されていますが、事業者、特に今まで免税事業者として事業を行ってきた人は大きなリスクを背負う事となるため、制度の内容についてしっかり理解し、対応していくことが求められます。

税金やお金の相談はプロである税理士へ

インボイス制度関連記事

  1. 免税事業者からの課税仕入れに係る控除対象外消費税額
  2. インボイス制度 適格請求書等のいらない課税取引
  3. 消費税2割特例が使える場合の簡易課税選択届の先延ばし
  4. インボイス制度開始:10/1 登録事業者の簡易課税選択届
  5. インボイス制度って何?小規模事業者やフリーランスの人は絶対に知っておかなければならない!
注目記事 最新記事
  1. 相続税法第58条の改正
  2. M&Aにおける失敗事例について
  3. 制度開始目前のインボイス登録
  4. 大企業向け賃上げ促進税制のマルチステークホルダー経営宣言とは
  5. 社会保険の「二以上勤務届」と給与計算
  1. メンタル不調による解雇と裁判例
  2. 定額減税の対象となる人
  3. 令和6年度 住宅ローン控除等の改正
  4. 住宅ローン控除の要件
  5. 「復職」について考える

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP