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パチンコ・パチスロで得たお金に税金がかかる?!パチンコ・パチスロの損を経費計上出来るって本当?その疑問を徹底的に解決!

パチンコ・パチスロで得たお金に税金がかかる?!パチンコ・パチスロの損を経費計上出来るって本当?その疑問を徹底的に解決!

「パチンコ・パチスロで得たお金に税金がかかると聞いたけど本当?」
「パチンコ・パチスロで負けた金額は経費に出来る?」

このような疑問や不安を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、パチンコ・パチスロで得たお金には税金が課税されます。

大きな儲けが出た人は自分が課税対象となっているのか確認しておく必要があります。無申告の場合は脱税になるため注意しておきましょう。

今回はパチンコ・パチスロで得たお金と税金の関係について紹介してきます。

【目次】

パチンコ・パチスロで得たお金は課税対象?

パチンコ・パチスロで沢山お金を得た時、そのお金に税金はかかるのでしょうか?

結論から言うと、パチンコ・パチスロで得た“儲け”に関しては「一時所得」や「雑所得」の課税対象となるため、得た儲けに応じて確定申告が必要な場合もあります。つまり税金を支払う義務が生じます。

では、パチンコ・パチスロで得た利益(儲け)については、課税区分は何になるのか、また、いくらから課税対象となるのか、詳しく解説してきましょう。

パチンコ・パチスロの利益の課税区分

パチンコ・パチスロの利益を「雑所得」とするのか「一時所得」とするのかは、パチンコ・パチスロの儲けに対する考え方によって変わります。

まずは課税区分の要件についてそれぞれ確認してみましょう。

【雑所得】

雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当する

【一時所得】

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得

※それぞれ引用 国税庁

分かりやすく説明すると以下のようになります。

<雑所得>
パチンコ・パチスロを商売として継続的に続けている場合
※パチプロ など

<一時所得>
一時的な遊びとして設けた時

雑所得には控除はありませんが、一時所得には控除がありますので、課税される税金に違いが生じます。課税区分について不安のある人は自己で判断せずお近くの税理士に相談しましょう。

パチンコ・パチスロの利益の課税金額

サラリーマンなど給与所得を受けている人は、給与所得以外の所得が年間20万円を超えない場合は確定申告が不要となります。つまり税金を支払う必要はありません。

では雑所得と一時所得ではどのような違いがあるのか紹介していきましょう。

雑所得として課税される場合

継続的に利益を得て雑所得として課税される場合、1月1日~12月31日までに得た収入から、その収入を得るために必要になった経費を差し引いた金額を計算し、更に20万円差し引いた金額に税金が課せられます。

パチンコ・パチスロで得た総収入-利益を得るためにかかった経費=利益
利益―20万円=課税所得

課税所得がある場合は所得税の支払義務が生じます。

確定申告しない場合は脱税としてみなされますので絶対にやめましょう。

悪質な場合は逮捕される可能性もあります。

尚、課税所得が0円もしくはマイナスになった場合所得税の支払義務はありませんが、控除前所得が0円以上である場合は、住民税の申告義務があります。

つまり、所得税の申告は扶養であっても住民税は課税されるためお住まいの市町村役場へ申告する義務が生じます。

年間20万円まで利益を得ていないから大丈夫と思っている人は注意が必要です。

場合によっては脱税として銀行口座へ支払い差し止めが行われる可能性があります。

一時所得として課税される場合

継続的に利益を得ておらず、一時的で突発的に生じた利益については一時所得として申告する必要があります。

一時所得は特別控除が50万円設けられていますので、雑所得より税金を支払う可能性は少なくなります。

  • 一時所得の計算方法

パチンコ・パチスロで得た利益-50万円(特別控除)÷2

つまり、雑所得は20万円であったものの一時所得は50万円まで控除を受けることが出来る上、その超えた金額に対しても半分になりますので、雑所得と比較して税制面では有利となります。

ただし、一時所得は“一回分のパチンコ・パチスロ”に対して課税されます。

例えば、「3日前に大損したから、今日の儲けと相殺!」という事は認められていません。

一時所得では、損をしても得をしてもその1回分に関して都度計算が行われるため、年間の利益と損金を相殺できるわけではない点に注意が必要です。

パチンコ・パチスロの損を経費に算入できる?

結論から言いますと、パチンコ・パチスロの損を経費として見るのは極めて難しいと思っておく方が良いでしょう。

なぜなら、パチンコ・パチスロでいくら損をしたかを証明するものが何もないからです。

領収書等があれば話は別ですが、パチンコ・パチスロではそういう訳にはいかないので、証明することが出来ません。

例えばパチンコ・パチスロ用の通帳を作るなどで対応が出来る可能性もありますが、相当難しいと思っていた方が良いでしょう。

具体的な計算や控除について不安のある人はお近くの税理士に相談するようにして下さい。

まとめ

  • パチンコ・パチスロで継続的に利益を得ている場合は「雑所得」として課税される
  • パチンコ・パチスロで突発的に利益を得た場合は「一時所得」として課税される
  • パチンコ・パチスロで損をした場合でも経費算入することは極めて難しい

パチンコ・パチスロで利益を得た場合は、自分が納税義務であるかどうかは必ず確認しましょう。

尚、パチンコ・パチスロで損をした分を損金計上するのは極めて難しいので、自分が年間で得た利益が20万円を超えたどうかを一つの指標にすると良いでしょう。

パチンコ・パチスロで利益を得て、納税について不安を抱えている人は、お近くの税理士に相談に相談してみて下さい。

無料相談会等を利用して尋ねてみることをおすすめします。

税金やお金の相談はプロである税理士へ

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