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住民税が支払えない場合どうなる?延滞税の割合や支払えない時の対処法について徹底解説!

住民税が支払えない場合どうなる?延滞税の割合や支払えない時の対処法について徹底解説!

「住民税が支払えない場合どうなる?」
「病気で収入が無く、督促されても支払いが出来ない場合はどうすればいい?」

このような疑問や不安を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、住民税を延滞すると、延滞した金額に延滞した期間に対応した延滞税を乗じて督促がされます。

督促されても支払い出来ない場合は財産が差押えされてしまうため注意が必要です。

今回は、住民税を払えない場合どのような手続きとなるのかと、払えない場合の対処法について紹介します。

住民税を滞納するとどうなる?

一般的な給与所得者の場合、住民税は毎月の給与から源泉徴収されるため、自分で納付しなくても会社が代理で納付してくれます。

これを特別徴収と言います。

かわって市町村から送られてくる納付書を基に、自分で納める方法を普通徴収と言います。

普通徴収では、1年分の住民税を通常4つに分けて支払うことになります。

支払い期限は6月、8月、10月、1月の各末日(土日祝日の場合は翌営業日まで)で、期日までに支払いがない場合は督促状が送られてきます。

住民税の督促状が届く=延滞金が発生している

督促状が届いているというのは、支払期限までに税金を納めていないという事になりますので、延滞している期間に応じて延滞金が加算されます。

延滞金がどの程度の割合で加算されるかどうかは、いつが納付期限に設定されているかによって異なります。

例えば2021年1月1日~同年の12月31日までの場合であれば、納付期限から1ヵ月以内であれば2.5%、1ヵ月を経過した場合は年8.8%まで延滞金が増えてしまいます。

【延滞金の割合】

延滞期間 延滞税の割合
納付期限から1ヵ月以内 年2.5%
納付期限から1ヵ月超 年8.8%

尚、督促状が届いた後も、住民税を支払わないでいた場合はどうなるのでしょうか?詳しく解説してきましょう。

住民税が支払えない場合

住民税が支払えない場合で、連絡や相談もしていないケースは、差押えなどの滞納処分が行われてしまいます。

差押え対象となる財産は

  • 金銭的価値がある
  • 換価処分により住民税に充当できる

以上の条件を満たす全ての財産が当てはまります。

具体的には

  • 給与
  • 預貯金
  • 不動産
  • 生命保険契約
  • 有価証券
  • 家賃収入
  • 売掛金
  • 自動車
  • 動産
  • 宝石、電化製品、骨とう品、絵画 など

以上のように現金として換価できるものは全て差押えの対象となります。

尚、差し押さえの優先順位が高いのは「給与」や「預金口座」です。つまり銀行に差押え命令が届きます。

ここで注目したいのが、仮にメインバンクで融資を受けている個人事業主の人が、住民税を滞納しており、メインバンクへ差押え命令が届いた場合です。

銀行がどのような対応になるのか注意する必要があります。

最悪の事態で考えられるのが「期限の利益喪失」に該当し、融資の一括返済を要求されることです。

期限の利益を喪失した後、融資の一括返済が出来ない場合は代位弁済となるなど様々な弊害が出てきます。

もちろん今後融資を受けることは難しいと思っていた方が良いでしょう。

どうしても住民税が支払えない場合は、市町村役場に必ず連絡をして下さい。

無視は絶対にいけません。連絡した後、対応方法について確認することが必要です。

住民税を払えない場合の対処法

住民税がどうしても期限内に支払えない場合は、期限が来る前にお住まいの市町村に相談しましょう。

支払えない原因が、病気や災害、退職や事業停止など理由がある場合は、一定期間納税猶予となったり、支払が減免となったりする可能性がありますので、必ず連絡をするようにしましょう。

納税猶予

納税猶予とは、最大1年間の範囲で延滞している税金を分割で納税できる制度です。

住民税の性質上、先ほど紹介した通り年4回で6月から2ヵ月毎となっています。

納付期限が短くまとまって納税しなければいけなく、納税が難しい場合は、例えば毎月納付にして1回の納付額を少なくするなどの対応が可能なケースがあります。

この猶予期限と分割回数は、本来の納付額や財産状況によって決められますが、一定程度こちらの要望も考慮してくれる可能性があります。

尚、猶予という名前ですが、1年間支払いが止まる訳ではありません。

少しずつでも支払いは発生するので、根本的な資金繰りを考える必要はあるでしょう。

事業をしていて住民税を支払えない人などは、お近くの税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

資金繰りの相談はプロに任せた方が確実です。

減免

猶予しても払える見込みがない場合は、住民税の減免が認められる可能性があります。

例えば、世帯年収が生活保護基準以下の場合で、今後2年以上資力回復の見込みがない場合などは、今までの延滞金を含め住民税の一部または全額が減免される可能性があります。

減免手続きに関しても総合的な判断となることから、一度お住まいの市町村役場に相談してみることをおすすめします。

まとめ

  • 住民税は納付期限を過ぎると延滞税が加算される
  • 督促されても支払わない場合財産を差し押さえられる
  • 住民税を経済的な理由から支払えない場合、猶予や減免をしてもらえる可能性がある

住民税は日本国民全員が支払わなければいけない税金です。

支払えない場合は財産の差押えなどが行われてしまいます。

病気やケガ、事業の廃業などにより収入が無くなり、どうしても支払えないという人は、一度お住まいの市町村役場に相談して下さい。

相談することで差押えではなく、猶予や減免という別の方法を提案してくれる可能性があります。

期限までに支払えないと分かった段階で、先に相談しておくことが大切です。

仮に督促状が届いてしまったとしても、払えないからと言って無視するのだけはやめるようにしましょう。

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