「iDeCoを利用するメリットって何?」
「iDeCoを利用すれば会社員でも経費を増やせるって本当?」
このような不安や疑問を抱えている人は少なくありません。
結論から言いますと、iDeCoを利用することで3つ税金メリットを受けることが出来ます。
また、本来会社員は経費計上出来ないですが、iDeCoに加入すればiDeCoの掛け金は全額損金として落とすことが可能です。
つまり「経費で積立」しているようなイメージです。
今回はそんなiDeCoについて、3つのメリットに触れながら紹介していきます。
【目次】
iDeCoで得られる節税メリット3つ
iDeCoで得られる節税メリットは大きく分けて3つあります。
- 掛け金が全額所得控除
- 運用益が非課税
- 受取時は退職金として使える
それぞれについて詳しく説明していきます。
掛け金が全額控除
iDeCoのメリットの1つとして、掛け金が「全額所得控除」になるというメリットがあります。
イメージとしては、「経費で積立」が出来るといった具合でしょう。
iDeCoで積み立てた掛け金は、毎年その年に掛けた1年分が「所得税」及び「住民税」の控除の対象となります。
自営業者の場合は確定申告での対応となり、納付する税金から減額されます。給与所得者であれば年末徴税時での対応となり、源泉徴収で払いすぎた税金から還付されます。
節税額はその年に掛けた金額が上限になため、節税効果も変動しますが、おおよその節税効果は以下を参照してみて下さい。
【会社員】
- 年収500万円
- 年齢30歳
- 毎月23,000円
- 30年掛け
所得税:28,100円 住民税:27,600円 合計55,700円(1年間)
60歳までの累計1,664,500円
【自営業者】
- 年収600万円
- 年齢35歳
- 毎月68,000円
- 30年掛け
所得税:166,600円 住民税:81,600円 合計248,200円(1年間)
60歳までの累計6,177,800円
※尚、復興所得税等は勘案していません。
運用益が非課税
2つめのメリットは、運用益が全額非課税になることです。
実は、iDeCOは契約者が自らが指図して「投資信託」「保険」「定期預金」等に掛け金を当て、自らが運用する必要があります。
つまり積立のように単純に積みあがるものではないという点に注意して下さい。
また、投資信託等の商品で出た運用益は20.315%の税金が加算されるようになっています。
仮に10万円利益が出たら、手元には79,685円しか残らず、20.315円は税金として徴収されることになります。
この20.315%の税金がiDeCOによってでた運用益は全額非課税となります。
尚、非課税分は全額再投資されます。
税金で引かれる分も再投資に回せることから、iDeCoの手数料等勘案しなければ、iDeCOで運用する方が一般的に運用益が出やすいことになります。
iDeCOには利回りがいい投資信託も多くあるため、課税口座で運用するよりもiDeCOで運用した方がトータルリターンが大きくなる可能性が高いです。
受取時は退職金として使える
3つめのメリットは、受取時は退職金として使えるという事です。
iDeCOは60歳を超え解約する際に税金がかかりますが、一括で受取を選択した際には、その掛け金は全額「退職所得控除」が利用できます。
退職所得控除は以下の計算式で算出できます。
【退職所得控除】
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数 (80万円に満たない場合は80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
つまり、勤続40年であれば、2,200万円まで非課税で受け取れることになります。
仮に20歳の会社員がiDeCoを満額23,000円40年間、運用利回り1%で掛けたとしても、60歳で受け取れる総額は約1,355万円になります。
一般的に退職所得を超えて受け取る事は考えにくいため、全額非課税で受け取ることが可能です。
尚、退職所得控除は原則「退職金を受け取った会社に何年勤めたか」が控除の割合を決める条件になりますが、iDeCoにおける勤続年数は「会社に勤めている年数」では無く「iDeCoに掛けた年数」で数えます。
つまり、転職を数回したために退職所得控除のメリットが無くなることはありません。
安心してかけ続けることが可能です。
尚、iDeCoは年金として受け取ることも可能です。
年金で受け取る場合も「公的年金等控除」の対象となり、同様に減税が可能です。
iDeCoは会社員・自営業者どちらも掛けるべき?
iDeCoのメリット3つ紹介しました。
会社員は自分の所得税や住民税を原則控除することは出来ません。
そのため、iDeCoのような制度を使うことで賢く節税することが出来ます。
なお、自営業者に関してはiDeCoの他にも小規模企業共済や国民年金基金等の制度も用意されているため、iDeCoにこだわる必要も無いでしょう。
今の自分には何が必要なのか?という点をしっかり整理した上で、それぞれのメリットをしっかり理解して加入するようにして下さい。
まとめ
- iDeCoは「掛込時」「運用時」「受取時」にそれぞれ税制メリットがある
- iDeCoは会社員も掛けられ「経費で積立」が可能
- 自営業者は「小規模企業共済」「国民年金基金」等と比較することも大切
iDeCoには3つの税制メリットがあります。
国が用意した節税制度ですので、余剰資金がある人は是非加入を検討してみて下さい。
尚、自営業者で顧問税理士がいる人は、一度iDeCoに加入するべきか税理士に相談してみるのが良いでしょう。
iDeCo以外にも所得控除になる制度はありますので、自分に一番適した制度を利用することが大切です。