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節税の大きな味方!小規模企業共済に加入していない人は今すぐ検討する!

節税の大きな味方!小規模企業共済に加入していない人は今すぐ検討する!

「小規模企業共済って何?」
「経費で積立が出来る商品があるって聞いたけど本当?」

このような疑問を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、小規模企業共済を利用することで、経費で将来への積み立てをすることが出来ます。

普通に定期積立で退職金を積んでいても節税にはなりませんが、小規模企業共済を利用することで全額所得税から控除しつつ、お金を貯めることが出来るのです。

まだ行っていない人は検討する価値があるのではないでしょうか。

そこで今回は、節税の大きな味方である小規模企業共済について徹底的に解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

小規模企業共済とは

小規模企業共済とは、公的機関である「独立行政法人中小企業基盤整備機構」が運営している共済です。

小規模企業共済に加入すると、共済金を月々積み立てることができ、積み立てた共済金は解約した際に受け取ることが出来ます。

主に退職金の無い自営業者の人や小企業の役員などが加入の対象となります。

加入資格

小規模企業共済は、原則個人事業主や小企業の役員等です。具体的には次のいずれかに該当する場合は加入することが可能です。

  1. 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
  2. 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
  3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  4. 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  5. 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

加入プラン

掛金は月額1,000円~70,000円の範囲内、500円単位で自由に選択することが出来ます。

掛け金は全額所得税から控除になりますので、節税しながら退職金を積立することが可能となります。

また、小企業企業共済は向こう1年間まで前払いすることも可能であり、前払いした分は全額所得税から控除されます。

例えば、12月に向こう1年間分の掛金を積立することも可能であり、月額70,000円支払っている人であれば最大168万円の所得控除を受けることが可能になります。

<具体例>

1月~12月までの掛金:70,000円×12ヵ月=840,000円
1月~向こう12月までの掛金:70,000円×12ヵ月=840,000円

ここで注意したいのが、12月に前納手続きを行うと、12月分の口座振替及び1月~向こう12月までの前納となってしまい、翌年に所得控除枠を使うことが出来なくなってしまいます。

そのため、12月に前納を行う場合は11ヵ月分のみとし、翌年12月に“更に12か月分前納”するか、前納をやめるか判断出来るようにしていた方が良いでしょう。

もし所得が多くなりそうであれば、更に1年分前納することで、来年も840,000円の控除を受けることが出来ます。

小規模企業共済の解約条件

小規模企業共済の注意点として、解約するためには以下のいずれかに該当しなければいけません。

<個人事業主の場合>

  • 共済金A
    • 個人事業を廃業した場合(※1)(※2)
    • 共済契約者の方が亡くなられた場合
  • 共済金B
    • 老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方)
  • 準共済金
    • 個人事業を法人成りした結果、加入資格がなくなったため、解約をした場合(※3)
  • 解約手当金
    • 任意解約
    • 機構解約(掛金を12か月以上滞納した場合)
    • 個人事業を法人成りした結果、加入資格はなくならなかったが、解約をした場合(※3)

※1 複数の事業を営んでいる場合は、すべての事業を廃止したことが条件です。
※2 平成28年3月以前に、配偶者または子へ事業の全部を譲渡したときは、「準共済金」です。
※3 平成22年12月以前に加入した個人事業主が、金銭出資により法人成りをしたときは、「共済金A」となります。

<法人の場合>

  • 共済金A
    • 法人が解散した場合
  • 共済金B
    • 病気、怪我の理由により、または65歳以上で役員を退任した場合(※4)
    • 共済契約者の方が亡くなられた場合
    • 老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方)
  • 準共済金
    • 法人の解散、病気、怪我以外の理由により、または65歳未満で役員を退任した場合
  • 解約手当金
    • 任意解約
    • 機構解約(掛金を12か月以上滞納した場合)

※4 平成28年3月以前に、病気または怪我以外の理由による退任をしたときは、「準共済金」となります。

<共同経営者の場合>

  • 共済金A
    • 個人事業主の廃業に伴い、共同経営者を退任した場合(※5)(※6)
    • 病気や怪我のため共同経営者を退任した場合
    • 共済契約者の方が亡くなられた場合
  • 共済金B
    • 老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方)
  • 準共済金
    • 個人事業を法人成りした結果、加入資格がなくなったため、解約をする場合
  • 解約手当金
    • 任意解約
    • 機構解約(掛金を12か月以上滞納した場合)
    • 共同経営者の任意退任による解約(※7)
    • 個人事業を法人成りした結果、加入資格はなくならなかったが、解約をする場合

※5 事業主が複数の事業を営んでいる場合は、そのすべての事業を廃止したことが条件です。
※6 平成28年3月以前に、配偶者または子へ事業の全部を譲渡したときは、「準共済金」となります。
※7 転職、独立開業、のれん分けなどで共同経営者を退任した場合も、任意退任扱いとなります。

掛金納付月数が6か月未満の場合は、共済金A、共済金Bは受取対象になりません。

また、12か月未満の場合は、準共済金、解約手当金も受取対象にならない点に注意が必要です。

尚、加入年数などによっては元本割れする可能性もあるため、加入時には顧問税理士もしくは共済窓口等に一度確認しておくようにしましょう。

小規模企業共済の具体的な節税内容

小規模企業共済は掛金が全額所得控除となります。

確定申告する上で「小規模企業共済等控除」という欄に掛けた金額を計上し、所得税から控除することになります。

所得が高ければ高い程節税効果は大きくなります。具体的には以下の表を参考にしてみて下さい。

<所得税の節税額>

課税される所得金額 加入前の税額 加入後の税額
所得税 住民税 月額掛金
1万円
月額掛金
3万円
月額掛金
5万円
月額掛金
7万円
200万円 104,600円 205,000円 20,700円 56,900円 93,200円 129,400円
400万円 380,300円 405,000円 36,500円 109,500円 182.500円 241,300円
600万円 788,700円 605,000円 36,500円 109,500円 182,500円 255,600円
800万円 1,229,200円 805,000円 40,100円 120,500円 200,900円 281,200円
1,000万円 1,802,000円 1,005,000円 52,400円 157,300円 262,200円 367.000円

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