「ひとり親控除が新設されたけど内容が分からない」
「寡婦控除との違いについて知りたい」
このような疑問や不安を抱えている人は少なくありません。
結論から言いますと、ひとり親控除とは従前の寡婦控除で指摘されていた問題点を改善するために新設された控除制度です。
控除額は一律で35万円となります。
従前の寡婦控除では、適用にならなかった「ひとり親」の人は、今回の「ひとり親控除」では該当になる可能性が十分にあります。
ぜひ一度要件について確認しておくことをおすすめします。
そこで今回は、「ひとり親控除」について詳しく解説するとともに、従来の寡婦控除との違いについても徹底解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
【目次】
ひとり親控除とは
令和2年の税制改正により、新たに「ひとり親控除」が新設されることとなりました。
ひとり親控除の新設により、一定の要件を満たすことで、所得から「ひとり親控除額」を控除できるようになります。
控除が適用されると課税所得が減額されるため、納税の負担が軽減されます。
ひとり親控除新設の背景
従来から「寡婦控除」と呼ばれる制度は存在していました。
<寡婦控除>
寡婦控除とは、夫と離婚・死別した人で、合計所得金額が500万円以下の場合に受けられる所得控除
寡婦控除を適用するためには、ひとり親であったとしても「離婚」や「死別」していなければ所得控除の対象となりませんでした。
つまり、未婚のひとり親に対しては寡婦(夫)控除の対象とはならない問題点がありました。
実際、ひとり親の生活実態としては何ら変わりないのにも関わらず、寡婦控除では未婚の場合適用にならないことが、従前より非合理的であると指摘されていました。
そこで令和2年の法改正により、「ひとり親」であることが条件となる、ひとり親控除が新設されました。
ひとり親控除のポイント
「ひとり親控除」は、従前から指摘されていた「寡婦控除」の問題点を改善するために新設されました。
そのポイントについて確認していきましょう。
- 新設された「ひとり親控除」が撤廃したもの
- 未婚の際に「寡婦控除」が適用されなかった問題
- 性別の問題
- 次の場合にのみ「寡婦控除」が残る
- 「子」以外の扶養する死別・離別により寡婦となった場合
- ひとり親控除、寡婦控除では合計所得500万円超の人は対象外
- 合計所得500万円とは、年収で約678万円程度
ポイントについて、詳しく以下に記載していきます。
ひとり親控除の要件とは
国税庁のHPにある「ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ」によると、ひとり親の定義は以下のように記載されています。
<ひとり親>
ひとり親とは、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者
その上で、ひとり親控除の対象となるのは、以下に掲げる要件を満たす必要があります。
- その者と生計を一にする一定の子を有すること。
- 合計所得金額が 500 万円以下であること。
- その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいないこと。
尚、ひとり親控除は、給与等及び公的年金等の源泉徴収の際に適用できることとされました。
「ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」国税庁
寡婦控除の改正
ひとり親の新設に併せて、従前からの寡婦控除も改正されました。
改正後の寡婦控除の要件改正は、従前の制度に
- 所得500万円以下
- 事実婚ではない事
- 女性であること
以上の3つの要件が加わったものとなります。
尚、事実婚でないことの要件は「未婚」の要件と同様です。
つまり改正後の寡婦控除は以下のいずれかに当てはまる「女性」となります。
- 夫と離婚した後婚姻せず、扶養家族がいる人で合計所得が500万円以下の女性
- 夫と死別した後婚姻していない人、又は夫の生死が明らかでない人で、合計所得が500万円以下の人
尚、女性であることが寡婦控除の要件となりましたが、「ひとり親控除」親切により「寡夫控除」はなくなりました。
また、従前の制度では「特別の寡婦」として、35万円の控除が存在していましたが、この「特別の寡婦」は「ひとり親控除」として吸収されたため、こちらもなくなりました。
ひとり親控除を受けるためには
ひとり親控除は会社員であれば年末調整で申告を完了することができます。
また、フリーランスや個人事業主など確定申告が必要な人も、確定申告の際に併せて申告することで控除額に反映します。
要件に該当する人は35万円の所得控除が受けられるので忘れずに申告するようにしましょう。
まとめ
- 「ひとり親控除」は「寡婦控除」の問題点を改善するために新設された
- ひとり親控除は「未婚」であっても適用可能
- 寡婦控除は女性のみ適用されることとなり、特別の寡婦は「ひとり親控除」に吸収
今回はひとり親控除について解説していきました。
結婚した事実の無いシングルマザーやシングルファザーなどは、従来の寡婦控除では控除を受けることができませんでしたが、ひとり親控除であれば結婚した事実とは関係なく控除をうけることができます。
控除額は35万円ですが、広く適用できる制度ですので、該当する人は忘れずに適用するようにしてください。