税務知識記事一覧

負けているのにさらに課税? 競馬の一時所得課税

負けているのにさらに課税? 競馬の一時所得課税

3年ぶりの本格有観客開催の日本ダービー

2022年5月末に行われた日本ダービーは、入場規制7万人という大規模な規制緩和が行われ、久々に競馬ファンが競馬場に集い、熱いレースを観戦しました。

2021年はネット指定席券を購入したファンに限られ、約5,000人の来場でしたし、その前はコロナにより無観客。

本格的な有観客は3年ぶりです。

新型コロナウイルス感染症も落ち着いており、徐々にこうした明るいニュースも増えてゆくのではないでしょうか。

基本的には一時所得

競馬の配当については「一時所得」として扱われます。

一時所得の金額は次のように算式します。

(収入金額-収入を得るために支出した額-50万円)×1/2=一時所得の金額

ハズレ馬券の購入費用は一時所得を得るために用いた経費としては認められません。

認められるのは「当たり馬券の購入費用」のみです。

大雑把に言えば、競馬の年間払戻金額が50万円を超えてくると、一時所得の申告を考慮する必要があるということです。

「当たった馬券の購入費用」だけが経費となるため、賭けた金額が多い人は、「年間トータル収支はマイナスなのに、そこそこの納税をしなければいけない」という状況も発生します。

一時所得扱いを見直す時期なのでは

そもそも競馬をはじめとする公共ギャンブルには「控除率」が設定されており、どういうレース結果になろうと胴元がある程度利益を得る仕組みになっています。

この利益は、レース賞金・施設管理・馬産地の支援の他に「国庫に納める金額」も含まれています。

投票全体に国庫に納める金額がある上に、ある程度賭け額を上げてゆくと、その配当金にも税金が発生するため、この仕組みは二重課税ではないか、という声もあります。

最近この手の話をニュースで見かけるのはインターネットの発展と、コロナ禍の影響もあり、競馬のネット投票が増え、課税当局が個々人の勝ち負けの額を捕捉しやすくなった側面もあるのでしょう。

「負けているのにさらに税金を取られるのは理不尽だ」という意見にも頷けます。

もう少し納得感のある課税方法やルールを策定する時期なのではないでしょうか。

インボイス制度関連記事

  1. インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置
  2. インボイス制度開始:10/1 登録事業者の簡易課税選択届
  3. インボイス制度の2割特例
  4. フリーランスのインボイス対応
  5. 民法の改正による電子領収書の提供請求権
注目記事 最新記事
  1. 税金がなかったらどんなデメリットがある?税金は所得に関係なくサービスを受けられる唯一の制度
  2. 生命保険料控除とは何か?適用要件や控除額について徹底解説!
  3. 決算書に間違いがあった!修正することは出来るの?
  4. 事業再構築補助金交付決定者必見! 産業雇用安定助成金
  5. 通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算
  1. 現物配当(現物分配)の税務
  2. 「休職制度」の必要性
  3. 中小企業の6割は防衛的賃上げ
  4. 中間申告の義務規定と中間申告無申告容認規定
  5. 相続登記は3年以内に!

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP