税務知識記事一覧

青色申告65万円控除と電子帳簿保存法

青色申告65万円控除と電子帳簿保存法

e-Taxしないが65万円控除は受けたい

令和2年分以後の所得税について、青色申告特別控除の適用要件が改正され、65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、それまでの要件に加えて、e-Taxによる申告か、電子帳簿保存を行うことが必要になりました。

個人事業主の方の中には、「e-Taxができない」という方がいらっしゃるかもしれません。

今回は、電子帳簿保存で65万円控除を受ける場合の手続きを解説してみます。

改正もあるがあまり変わりなし

電子帳簿保存法については、令和4年1月1日から適用される改正があり、これまで電子的に作成した国税関係帳簿を電磁的記録により保存する場合には、事前に税務署長の承認が必要でしたが、事業者の事務負担軽減のために、不要とされました。

ただし、この「事前承認不要」はあくまで電磁的記録による保存を開始する場合の話で、65万円の青色申告特別控除の適用を電子帳簿保存によって受けたい場合は「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書」を提出する必要があります。

また、一般的な電子帳簿保存については正規の簿記の原則に従って記録されるものであれば、最低限の要件を満たす電子帳簿についても電磁的記録による保存がOKとなったのですが、65万円の青色申告特別控除の適用を受ける場合については「優良な電子帳簿」の要件である、検索要件や帳簿間の相互関連性の確認など、より高度な措置が必要となります。

過少申告加算税5%軽減のため?

電子帳簿保存法に適合する優良な電子帳簿を作成するのに比べ、インターネット環境とマイナンバーカードくらいの準備でe-Taxはできます。

65万円の青色申告特別控除の適用を受けるための選択としては、e-Taxを行う方が圧倒的に楽です。

青色申告特別控除の要件とは別に、今回の改正で「優良な電子帳簿」の保存要件を満たしていれば、記録された事項についての申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減される措置が受けられるので、そちらを受けようとする場合には申請を行う、くらいの気持ちで良いのかもしれません。

税理士紹介センター

インボイス制度関連記事

  1. 消費税の基本的な仕組み
  2. 令和5年度税制改正大綱『消費課税編』
  3. 消費税『課税事業者・免税事業者どっちが得』
  4. コンビニの適格請求書登録番号は店舗ごとに違う可能性大
  5. インボイス制度って何?小規模事業者やフリーランスの人は絶対に知っておかなければならない!
注目記事 最新記事
  1. 小規模企業共済等掛金控除とは何?どのようなものが対象となる?
  2. 配偶者控除と配偶者特別控除について徹底解説!
  3. 個人の青色承認取消しと期限後申告
  4. 大企業向け賃上げ促進税制のマルチステークホルダー経営宣言とは
  5. 会社を廃業・清算する場合税金の支払はどうなる?法人税や消費税の支払いが必要!
  1. 未支給年金の課税関係
  2. 給与水準を引き上げた中小企業は半数超え
  3. 技能実習制度の廃止 新制度へ移行を求める
  4. 非課税期間が無期限に新NISAのしくみ
  5. 残業の正しい考え方
Himawari M&A Space

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP