税務知識記事一覧

予防接種と税金

予防接種と税金

コロナワクチン無料接種は今年度末まで?

新型コロナウイルスのワクチン接種については、現在接種の費用を全額公費で負担する「特例臨時接種」を行っていますが、今年度末、つまり令和6年3月末で終了予定です。

今後の対応についてはまだ正式な発表はありませんが、「定期接種」になれば、自己負担が生じるケースも考えられます。

さて、この予防接種ですが、会社から費用が出ている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

予防接種の費用は、条件を満たせば経費となります。

法人の経費になる条件

予防接種は基本的に個人が費用を負担するものですが、会社が負担して経費に計上できる場合があります。

  1. 予防接種が業務上必要であること
  2. すべての従業員を対象としていること
  3. 金額が社会通念上常識の範囲であること

以上を満たしていれば福利厚生費として認められます。

例えば海外赴任するために予防接種を受ける際、対象となるのは海外赴任する従業員です。

国内で働く従業員が個人的な海外旅行に行くために、同じ予防接種を受けたものを会社が負担しても経費にはなりません。

また、体調不良や身体的な問題等で予防接種を受けられない従業員が居たとしても、予防接種をする機会が平等に与えられていれば、経費に計上する要件は満たされます。

個人事業主の予防接種

個人事業主の場合、自分または専従者が受ける予防接種は経費にできませんが、全従業員を対象にする場合は福利厚生費として計上できます。

また、予防接種はあくまでも「予防のための支出」であるため、医療費控除も適用できません。

ただし、セルフメディケーション税制の対象になるケースがあります。

セルフメディケーション税制は医療費控除との選択適用なので、どちらが有利になるのかを選択した方が良い場合も出てきます。

予防接種の消費税

社会保険医療などの社会政策的な配慮に基づくものについては非課税となるため、通常病院で診察を受けたり、薬を貰ったりするのに消費税はかかりません。

しかしインフルエンザ等の予防接種は、保険適用外となっており、消費税がかかります。

経費になる場合、記帳に気をつけましょう。

インボイス制度関連記事

  1. インボイス制度とは何か?仕入控除は決算にどのような影響がある?
  2. 駐車場賃貸のインボイス
  3. インボイス制度で事務処理の煩雑さとの比較での旅費規程の見直し
  4. 2割特例の適用に「不適用届出書」提出が必要な場合がある
  5. インボイスがもたらす転嫁妨害や黙認
注目記事 最新記事
  1. 個人の青色承認取消しと期限後申告
  2. 通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算
  3. 小規模企業共済等掛金控除とは何?どのようなものが対象となる?
  4. 相続税法第58条の改正
  5. 職場つみたてNISAと賃上げ税制
  1. 「定額」ではないケース 住民税の定額減税
  2. 中小企業での逆求人活動
  3. 賞与の支給日在籍要件
  4. 換地と保留地
    換地と保留地

    2024.07.17

  5. 就労にブランクのある人の活用

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP