税金基礎知識ブログ

離婚と税金

離婚と税金

離婚件数は年々減少傾向

離婚とは、夫婦が法律上成立している婚姻関係を解消することを言います。

近年離婚件数は増えていると思う方がいらっしゃるかもしれませんが、実は2013年の離婚件数が約23.1万件、2020年には20万件を切り、2022年は約17.9万件と年々減少傾向にあります。

ただ、婚姻件数も減っており、2013年には約66.1万件、2022年は約50.5万件とのことです。

今回は離婚と税との関係について、基本的な部分をご紹介したいと思います。

慰謝料や財産分与と税金

離婚の際の慰謝料とは、有責側が相手方の離婚によって被る精神的苦痛に対して支払うお金のことです。

慰謝料は非課税となりますから、税金は発生しません。

財産分与とは、離婚をしたとき相手方の請求に基づいて財産を渡すことです。

離婚により相手方から財産をもらった場合、通常贈与税がかかることはありません。

ただし、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多すぎる場合はその多すぎる部分に、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認定された場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

また、財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人には譲渡所得の課税が行われることになります。

養育費と扶養控除

元妻が親権を持っている子の養育費を元夫が負担しているとき、同じ場所に暮らしていなくても、元夫が子の扶養控除を受けることができます。

扶養控除については親権とは異なり「生計を一にしている」かどうかで判定しています。

そのため、扶養義務の履行として支払われる場合や、子が成人に達するまでなど一定の年齢等に限って支払われる場合には、常に生活費等の送金が行われていると判定されるため、親権を持っていない側の扶養控除の対象にしてもかまいません。

ただし、扶養控除を受けられるのは1人のみです。

例えば子が1人のみで、元妻が扶養控除を受けている場合、元夫も扶養控除を受ける、ということはできません。

インボイス制度関連記事

  1. 保険代理店や保険外交員とインボイス制度
  2. 働き方が多様になりましたフリーランスと今後の税務
  3. インボイス制度の2割特例
  4. 消費税『課税事業者・免税事業者どっちが得』
  5. インボイスがもたらす転嫁妨害や黙認
注目記事 最新記事
  1. お金を友人に貸すと税金がかかるって本当?
  2. 5年? 7年? 10年? 帳簿・領収書等の保存期間
  3. 生命保険料控除とは何か?適用要件や控除額について徹底解説!
  4. 中古住宅取得や増改築で贈与税が非課税になる方法
  5. 法人税・所得税の税務調査統計
  1. 従業員に住所変更があった場合の社会保険と税金の手続き
  2. 離婚後同居で扶養継続の場合の社会保険・税金
  3. 埋蔵文化財包蔵地の評価
  4. 離婚と税金
    離婚と税金

    2024.09.11

  5. 改正入管法成立 育成就労制度とは

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP