税金基礎知識ブログ

確定申告義務がある還付申告の制度廃止

確定申告義務がある還付申告の制度廃止

還付での確定申告義務規定

還付申告になるケースでも、算定される税額が、配当控除額を超えている時は、年調済みの給与を除き、第3期(その年の翌年2月16日から3月15日)に確定申告書を提出する義務がありました。

同時に、源泉徴収税額、予納税額の還付を受けるための申告の場合での第3期の規定は、「翌年2月16日」からではなく、「翌年1月1日」から、に変わるとの規定もありました。

両方の規定の適用対象のケースでは、後者が優先ですが、申告義務があることに変わりないので、第3期の末日という規定の効力に変わりはありません。

今年の税制改正

今年の改正で、源泉徴収税額、予納税額、外国税額があることにより還付申告になるとき、また控除超過外国税額があることによりゼロ申告になるときには、第3期(その年の翌年2月16日から3月15日)での申告義務がないことになりました。

また、それに連動して、申告義務期間を変更する、先述の第3期が(その年の翌年1月1日から3月15日)となるとの還付の規定は、削除されました。

財産債務調書の提出義務は?

なお、この改正に関連して、財産債務調書の提出義務者が、所得税等の確定申告書の提出義務のある者のほか、還付申告書の提出をできる者にも拡張されました。

これにより、財産債務調書の提出義務については、本改正による影響が排除されています。

この改正は国外送金等調書法の改正として行われています。

改正の影響があるその他の規定

今年の改正により、還付申告をしなかった場合での還付金等の5年での消滅時効の規定にも影響が出ます。

時効起算日が3月16日ではなく1月1日に変わるので、時効が2ヶ月半早くなります。

個人住民税については、提出義務のなくなった申告書の提出があった場合において、その提出の日の翌日から起算して2年を経過する日までの間、賦課決定を行うことができることに改正されました。

青色申告特別控除は、期限内申告が要件なので、申告義務がないとして放置すると、10万円控除しか受けられなくなります。

注目記事 最新記事
  1. 産後パパ育休と育児休業分割取得
  2. 副業が事業所得となる基準
  3. 勤労学生控除とは何か?学生であれば全員適用できるわけではない!?
  4. 法人税・所得税の税務調査統計
  5. 法人の決算書提出に必要な書類
  1. 年の中途に退職した人の年末調整
  2. 保険料控除証明書の到着は必要な保険か否かを見直す好機です
  3. 採用と健康状態の調査
  4. 見落としがちな「逆パワハラ」
  5. 不法就労助長とリスク

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP