令和4年2月1日(火)、国税庁ホームページ「e-Taxで利用可能な電子委任状について」が更新されました。
令和2年度税制改正により、通算親法人の代表者の電子署名等により通算子法人の法人税の申告・申請データの送信が可能となりました。この送信の例外として、通算親法人の代表者が、(1) 通算親法人の役員又は職員、若しくは(2) 通算親法人の関与税理士に「通算子法人の申告・申請データに電子署名等を行い、送信すること」を委任した旨の電子委任状を添付することで、通算親法人の代表者の電子署名等を省略し、委任を受けた者(上記(1)又は(2)に限る。)の電子署名等により通算子法人の法人税の申告・申請データの送信が可
能となりました。