令和3年2月15日(月)、財務省ホームページで「スペインとの租税条約が発効します」が公表されました。
次の内容が公表されました。
- 2月12日、日本国政府とスペイン王国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とスペイン王国との間の条約」(2018年10月16日署名)を発効させるために必要な相互の通告が完了しました。
- これにより、本条約は、2021年5月1日(相互の通告が完了した月の後3か月目の月の初日)に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
- 課税年度に基づいて課される租税に関しては、2022年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
- 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2022年1月1日以後に課される租税
情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、2021年5月1日から適用されます。
【参考】
「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とスペイン王国との間の条約」
(和文)
(英文)
※同日、外務省ホームページでも「日・スペイン租税条約の発効」が公表されました。