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相続税が非課税の場合申告は不要?非課税措置についても解説!

相続税が非課税の場合申告は不要?非課税措置についても解説!

「基礎控除の範囲内であれば申告は要らない?」
「配偶者控除の特例を利用したいけどどうすればいいの?」

このような疑問や不安を抱えている人は多いです。

結論から言いますと、基礎控除の範囲内であれば申告は不要です。

しかし、配偶者控除の特例等の特例を利用して非課税になる場合は、相続税がかからなくても申告する必要があります。

今回は、相続税が非課税の場合申告が必要かどうかと、非課税措置について解説していきます。

相続財産がいくらなら非課税で申告が不要になるのか

相続税には基礎控除があり、基礎控除の範囲内であれば税金はかかりません。

【ポイント!基礎控除】

相続税の基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、法定相続人が2人いる場合は

3,000万円+600万円×2人=4,200万円
まで相続財産があったとしても非課税となります。

【申告の要否】

相続財産の課税価格 申告の要否
基礎控除を超える 必要
基礎控除以下 不要

つまり、基礎控除を超えれば、超えた分に関しては相続税がかかるため申告が必要になります。

基礎控除以下であれば課税分がありませんので、申告は必要ありません。

相続開始前3年以内の贈与に注意

基礎控除以内であれば相続税の申告は不要ですが、相続税の課税対象となる財産について注意が必要です。

課税財産とは一般的に相続される財産のことを言いますが、相続開始前3年以内に贈与された財産についても相続財産として見なされ課税対象となります。

例えば、法定相続人が2人いる場合、基礎控除は4,200万円になりますが

贈与・相続時期 相続開始2年前 相続開始1年前 相続時
金額 100万円贈与 100万円贈与 4,200万円

以上の場合であれば、相続開始前に200万円贈与しているので、この200万円に関しては相続財産として課税されます。

贈与税の基礎控除は110万円で、贈与時には課税されていませんが、相続となったため相続財産として課税されることに注意が必要です。

相続税が非課税で申告が必要な場合

相続税が非課税になるのは基礎控除だけではありません。他にも色々な税額軽減があります。

基礎控除以外の措置については適用するためには確定申告が必要になります。

本来であれば相続税がかかるものの、減税措置を適用して課税されないという意思表示のために必要であることを覚えておきましょう。

なお、減税措置に対して申告をしなければ「利用しないもの」と見なされ、課税対象となるため注意して下さい。

以下が主な税額軽減になります。

  • 配偶者の税額軽減
  • 小規模宅地等の特例
  • 寄付金控除
  • 農地の納税猶予の特例
  • 特定計画山林の特例

それぞれ詳しく説明していきましょう。

配偶者の税額軽減

配偶者が財産を相続する場合は「配偶者控除」の特例を利用できます。

【ポイント!配偶者控除の特例】

1億6,000万円か法定相続分いずれか高い金額まで相続税が非課税となる措置
※法定相続分:配偶者の場合、相続財産の2分の1

つまり、課税財産が3億2,000万円あったとして、配偶者がその2分の1を相続したとしても、配偶者の相続財産に関しては相続税が非課税になります。

ただし、配偶者控除の特例の適用を受けるためには、相続税の申告を税務署にする必要があります。

「配偶者だから当たり前に配偶者控除が使えるのでは?」

こう思っている人も少なくありませんが、申告しなければこの制度は利用できませんので注意して下さい。

申告しなかった場合は、相続税の課税対象となります。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、被相続人が使用していた土地(事業用地も含む)に対して一定の条件を見当たす場合、相続財産から控除するという措置になります。

  • 被相続人が住んでいた宅地
  • 被相続人と生計が同一だった人が住んでいた宅地

が最低条件となりますが、他にも相続人に応じて条件が変わるので注意して下さい。


なお、配偶者控除の特例と同様に申告しなければ制度の利用が出来ないので注意して下さい。

寄付金控除

国、特定の公益法人等に寄付することで、寄付した分は相続財産から減額されます。

ただし、一般的に相続税を支払した方が支払総額は少なくなるので、節税目的で寄付をする人いはまずいません。

農地の納税猶予の特例

一定の条件を満たして農地を相続した場合、相続税の支払いを猶予してくれる特例があります。

農地は土地が広く比較的相続税が高くなる反面、現金として変えられるものではありませんので、納税猶予の特例を利用するケースが多いです。利用するには別途申告が必要です。

特定計画山林の特例

農地の納税猶予の特例と同様に特定森林経営計画が検討されている地域内の山林を相続時した場合は、相続税の納税を猶予出来ます。利用するには別途申告が必要です。

まとめ

  • 基礎控除の範囲内であれば申告不要
  • 基礎控除を超えるが特例の範囲内であれば税金が非課税になったり猶予されたりする。
  • 特例を利用するには課税の有無に関わらず申告が必要

相続税が課税されるかどうかは、まず基礎控除の範囲内かどうかについて確認しておきましょう。

基礎控除を超える場合でも減税や猶予措置について利用が出来ないかもあわせて確認しておくことが望ましいです。

ただし申告が別途必要になるケースには注意して下さい。

もし、相続税についてお困りの方は、お近くの税理士に問い合わせするのも手段の一つでしょう。

一度検討してみてはいかがでしょうか。

相続税の相談を税理士へするメリットとは?

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