税金基礎知識ブログ

在宅勤務手当と割増賃金

在宅勤務手当と割増賃金

在宅勤務手当の取り扱い

在宅勤務手当について、源泉所得税や社会保険料の算定に関する取り扱いは、既に明確化されていました。

一方で、在宅勤務手当と割増賃金の算定の関係についての取り扱いは、明確化されていませんでした。

しかし、厚生労働省から令和6年4月5日に公表された通達で、その取り扱いが明確化されました。

割増賃金に先立って明確化されていた源泉所得税や社会保険料の取り扱いでは、在宅勤務手当のうち、実費弁償的なものは、課税対象や保険料算定の対象としないこととされています。

この考え方は、割増賃金の算定においても踏襲され、在宅勤務手当が実費弁償的なものであれば、それは労働の対価ではなく、労働基準法上の賃金に該当しないことから、割増賃金の算定の基礎としないこととなります。

「実費弁償的なもの」の考え方

支給される在宅勤務手当が、「実費弁償的なもの」に該当するものか、どのように考えるかについて、通達では、「在宅勤務手当が、労働者が実際に負担した費用のうち、業務のために使用した金額を特定し、当該金額を精算するものであることが、外形上明らかである必要がある」としています。

つまりは、「就業規則や個別の労働契約等で、実費弁償分の計算方法が明示されていること」及び、その計算方法が、「勤務時間等の在宅勤務の実態を踏まえた合理的・客観的な計算方法であること」が求められています。

ですから、毎月一定額の渡し切りで支給し、かつ、会社に返還を要しないものである場合には、実費弁償的なものにならず、割増賃金算定の基礎に含むものとされます。

不利益変更との関係

既に実費弁償的な在宅勤務手当を支給して、当該在宅勤務手当を割増賃金算定の基礎に含めていた会社が、本通達が公表されたことを根拠に、当該在宅勤務手当を割増賃金算定の基礎から除くことは可能でしょうか。

通達では、本通達を根拠として割増賃金算定の基礎から除外することは、「不利益変更に当たる」としています。

したがって、既に実費弁償的な在宅勤務手当を割増賃金算定の基礎としている会社が、本通達を根拠としてそれを除外したとしても、後日に無効とされる可能性が高いことに注意が必要です。

インボイス制度関連記事

  1. 令和4年度・税制改正大綱『消費課税編』
  2. 小規模事業者持続化補助金の枠の種類が増加しました
  3. キャンセル料と消費税
  4. 所得税と消費税の負担感
  5. インボイス不登録免税業者との取引での損失額
注目記事 最新記事
  1. 決算で減価償却費を利用した利益調整を行う方法
  2. 5年? 7年? 10年? 帳簿・領収書等の保存期間
  3. 勤労学生控除とは何か?学生であれば全員適用できるわけではない!?
  4. 生命保険料控除とは何か?適用要件や控除額について徹底解説!
  5. M&Aにおける失敗事例について
  1. 従業員に住所変更があった場合の社会保険と税金の手続き
  2. 離婚後同居で扶養継続の場合の社会保険・税金
  3. 埋蔵文化財包蔵地の評価
  4. 離婚と税金
    離婚と税金

    2024.09.11

  5. 改正入管法成立 育成就労制度とは

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP